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 ▼退職金について  りかこ 04/11/7(日) 20:46
   ┣Re:退職金について  む-みん 04/11/8(月) 13:42
   ┣Re:退職金について  谷口 04/11/8(月) 15:46
   ┗Re:退職金について  bull こま 04/11/8(月) 17:34

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 ■題名 : 退職金について
 ■名前 : りかこ
 ■日付 : 04/11/7(日) 20:46
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   はじめまして、りかこと申します。
さっそくなのですが、
業務中に亡くなった父の退職金として3,000万円と
弔慰金1,740万円を受け取った場合、弔慰金も退職金
とみなされるのでしょうか?
月給40万円ぐらいなのですが。
教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:退職金について  ■名前 : む-みん  ■日付 : 04/11/8(月) 13:42  -------------------------------------------------------------------------
   ▼りかこさん:
>はじめまして、りかこと申します。
>さっそくなのですが、
>業務中に亡くなった父の退職金として3,000万円と
>弔慰金1,740万円を受け取った場合、弔慰金も退職金
>とみなされるのでしょうか?
>月給40万円ぐらいなのですが。
>教えていただけるとありがたいです。
>よろしくお願いします。

  →弔慰金はあくまでも弔慰金だと思いますが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:退職金について  ■名前 : 谷口  ■日付 : 04/11/8(月) 15:46  -------------------------------------------------------------------------
   りかこさんこんにちは、谷口と言います。

>業務中に亡くなった父の退職金として3,000万円と
>弔慰金1,740万円を受け取った場合、
>弔慰金も退職金とみなされるのでしょうか?
 弔慰金のうち退職金とみなされる額は
 弔慰金名義の支給額から普通給与の3年分相当額を引いた額のようです。
 「弔慰金 相続」で検索してみてください。

>月給40万円ぐらいなのですが。
 あなたのお父さんの場合
 40万円×36月=1440万円で、
 支給された弔慰金額が1740万円ですから
 300万円は退職金と計算されるのではないでしょうか。

ただ、中退協等から退職金の支給を受ける場合、
相続の対象とならない場合があります。
また、遺族年金や、労災保険から支給される補償金は
相続の対象ではありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:退職金について  ■名前 : bull こま  ■日付 : 04/11/8(月) 17:34  -------------------------------------------------------------------------
   ■相続税上『死亡退職金』は「500万円×法定相続人数」までは非課税で処理できます。

■『弔慰金』の非課税枠 については
(1)業務上の死亡の場合
 死亡時報酬月額(賞与を除く)×36ヶ月
(2)業務外の死亡の場合
 死亡時報酬月額(賞与を除く)×6ヶ月
までは相続税の対象となりません。
これを超える部分は『死亡退職金』に含められます。

死亡退職金と弔慰金を別々に支給すると、会社・遺族の双方に税務上有利になります。

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