Page 289 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼退職金について りかこ 04/11/7(日) 20:46 ┣Re:退職金について む-みん 04/11/8(月) 13:42 ┣Re:退職金について 谷口 04/11/8(月) 15:46 ┗Re:退職金について bull こま 04/11/8(月) 17:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 退職金について ■名前 : りかこ ■日付 : 04/11/7(日) 20:46 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして、りかこと申します。 さっそくなのですが、 業務中に亡くなった父の退職金として3,000万円と 弔慰金1,740万円を受け取った場合、弔慰金も退職金 とみなされるのでしょうか? 月給40万円ぐらいなのですが。 教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 |
| ▼りかこさん: >はじめまして、りかこと申します。 >さっそくなのですが、 >業務中に亡くなった父の退職金として3,000万円と >弔慰金1,740万円を受け取った場合、弔慰金も退職金 >とみなされるのでしょうか? >月給40万円ぐらいなのですが。 >教えていただけるとありがたいです。 >よろしくお願いします。 →弔慰金はあくまでも弔慰金だと思いますが・・・ |
| りかこさんこんにちは、谷口と言います。 >業務中に亡くなった父の退職金として3,000万円と >弔慰金1,740万円を受け取った場合、 >弔慰金も退職金とみなされるのでしょうか? 弔慰金のうち退職金とみなされる額は 弔慰金名義の支給額から普通給与の3年分相当額を引いた額のようです。 「弔慰金 相続」で検索してみてください。 >月給40万円ぐらいなのですが。 あなたのお父さんの場合 40万円×36月=1440万円で、 支給された弔慰金額が1740万円ですから 300万円は退職金と計算されるのではないでしょうか。 ただ、中退協等から退職金の支給を受ける場合、 相続の対象とならない場合があります。 また、遺族年金や、労災保険から支給される補償金は 相続の対象ではありません。 |
| ■相続税上『死亡退職金』は「500万円×法定相続人数」までは非課税で処理できます。 ■『弔慰金』の非課税枠 については (1)業務上の死亡の場合 死亡時報酬月額(賞与を除く)×36ヶ月 (2)業務外の死亡の場合 死亡時報酬月額(賞与を除く)×6ヶ月 までは相続税の対象となりません。 これを超える部分は『死亡退職金』に含められます。 死亡退職金と弔慰金を別々に支給すると、会社・遺族の双方に税務上有利になります。 |