Page 296 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼役員変更について・・・ ぴの 04/11/8(月) 13:25 ┗Re:役員変更について・・・ ほんじょう 04/11/8(月) 16:15 ┗Re:役員変更について・・・ ぴの 04/11/8(月) 17:00 ┗Re:役員変更について・・・ ほんじょう 04/11/9(火) 9:28 ┗ありがとうございました ぴの 04/11/9(火) 12:50 ┗Re:ありがとうございました ほんじょう 04/11/9(火) 15:44 ┗よろしくお願いします。 ぴの 04/11/9(火) 19:12 ┗Re:よろしくお願いします。 ほんじょう 04/11/10(水) 10:10 ┗ありがとうがざいました ぴの 04/11/10(水) 12:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 役員変更について・・・ ■名前 : ぴの ■日付 : 04/11/8(月) 13:25 -------------------------------------------------------------------------
| 今年の夏に役員から従業員に変更し、その際に退職金を支給しました。 来年の2月ぐらいに、勤務している部署を廃業することになり、また役員に戻したいのですが出来るのでしょうか? このような事をどの機関に問い合わせればいいのかも教えてください。 よろしくお願いします。 |
| ▼ぴのさん: 退任した元役員が再び役員に就任できるか、っていうことですよね。 全然オッケーです。 相談先は弁護士とか司法書士の先生になるとおもいます。一般的には弁護士より司法書士の方が安いです。ただし、もし、顧問契約を結んでいる弁護士がいるのなら、その先生に尋ねれば別途料金はかかりません。また、登記の申請をする前提として司法書士に相談すれば、相談料としては取られないと思います(先生によって違うとは思いますが)。 |
| 回答ありがとうございます。 弁護士、司法書士共に顧問契約を結んでいません。 登記の手続き等は自分でやっているのですが、一般的な役員変更届をするだけでいいのでしょうか? |
| ▼ぴのさん: 普通に「年月日取締役○○○○就任」で登記できます。 エイベックスの役員が一度辞めさせられて、浜崎あゆみが「あたしも辞める」って言い出したから、慌てて役員として戻した、って騒動がありましたよね。あれと一緒です。 役員に就任できないのは、破産者とか前科者とかで一定の期間が経過していない者などだけです。 |
| ▼ほんじょうさん: ついでにもうひとつ教えてください。 本業とは別に喫茶店もやっていて、喫茶店を来年春に辞めます。 喫茶店を処分する手続きは司法書士に頼まないで、自分では出来るものなのでしょうか? |
| ▼ぴのさん: もう少し具体的にお願いします。 喫茶店があった不動産の処分(売却)でしょうか?それでしたら、司法書士をかまさないと譲渡の相手方が嫌がると思いますが…。 会社の営業権に関することで、会社の登記に関することでしたら、とくに登記する必要はないんじゃないかな、とは思います。 |
| ▼ほんじょうさん 自宅が店舗付住宅で、店をやめて建替えすることになりました。 帳簿上は店分の資産計上してあるものを処理して、 営業をやめたことを労働基準局など役所関係で手続きすればいいのでしょうか? |
| ▼ぴのさん: それでいいと思います。 |
| ▼ほんじょうさん: 調べながらやってみます。 |