Page 3029 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼所在不明の株主(株式) すーちゃん 06/4/12(水) 15:24 ┗Re:所在不明の株主(株式) ほんじょう 06/4/12(水) 15:25 ┗Re:所在不明の株主(株式) すーちゃん 06/4/12(水) 15:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 所在不明の株主(株式) ■名前 : すーちゃん ■日付 : 06/4/12(水) 15:24 -------------------------------------------------------------------------
| ご教示ください。当社、資本金1億円未満、株式の譲渡制限設定会社です。 5年以上所在不明かつ配当金を受領しない株主(株式)は、会社は商法に準じて処分できるとの事ですが、その処理の手続きを教えてください。 1.商法に「取締役会の決議によって競売する事が出来る」とありますが、競売にかけるま での事務手続き。またその代金を「従前の株主」に支払うとありますが、現株主の前の 人の事でしょうか。もし前の人だとして、その人が故人になっていた場合は、もうひと つ前の人になるのでしょうか。また現株主が設立時からの株主であった場合は、どうな りますか。 2.「裁判所の許可を得て、競売以外の方法で売却してもよい」とありますが、実際どのよ うな売却の仕方があるのですか。「取締役会の決議によって、自社買受けもできる」と ありますが、これもひとつの方法ですか。もし自社買受けした場合の代金支払先は、従 前の株主ですか。 商法を読んでもイマイチ把握できません。よろしくお願い致します。 |
| ▼すーちゃんさん: 1.について 「従前の株主」とは、所在不明となった株主のことです。 所在不明なのに支払え、といっても無理な相談ですよね。 ですから、この場合は供託するしかないと思います。 2.について 例えば役員が買うとか、任意に誰かが適切な値段で買うことです。 自社株買いも売却先の一つの選択肢です。 小規模の閉鎖会社であれば、競売にかけても買いたいという人は稀だと思いますので、実質的にこちらの手続きしかないと思います。 当然これらの場合の代金は1.のときと同様従前の株主になり、供託することになると思います。 1.競売にしろ、2.任意売却にしろ、裁判所を手続きに絡めなくてはなりませんから、具体的な手続きは裁判所にお尋ねになった方が早くて正確だと思います。 |
| ▼ほんじょうさん: ご教示ありがとうございました。 とんでもない解釈をしてたみたいで・・(笑) ご指摘の通り、所轄の裁判所に行ってみます。 また、疑問点が出ましたらよろしくお願い致します。 昨年来の「譲渡制限」から色々とありがとうございます。 |