Page 31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼賞与時の社会保険料 JJ 04/10/2(土) 22:58 ┗Re:賞与時の社会保険料 マーチ 04/10/3(日) 19:31 ┣Re:賞与時の社会保険料:追加 マーチ 04/10/3(日) 19:46 ┗Re:賞与時の社会保険料 JJ 04/10/4(月) 11:45 ┗Re:賞与時の社会保険料 マーチ 04/10/4(月) 11:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 賞与時の社会保険料 ■名前 : JJ ■日付 : 04/10/2(土) 22:58 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 昨日会社より、昨年度の賞与時の社会保険料の徴収を誤っていたので 改めて徴収したい、と言われました。 14年4月から算出料が変わったが、それに適応させていなかった、 という理由です。明らかに会社側のミスだと思うのですが 言うとおりに払わなければいけないのでしょうか? 会社側が言うとおり14年4月以前は、給与時とは違う算出の仕方だったのでしょうか? 昨年度の社会保険料の支払いが変わってくると、源泉徴収の控除金額も変わり 都、区民税金の納税金額も変わってくると思うのですが... 14年4月以前と14年4月以降(変わる前と後)の社会保険料の支払い金額の表が ネット上で見られる所がありましたら、教えていただきたいのです。 よろしくお願い致します。 |
| ▼JJさんへ >昨日会社より、昨年度の賞与時の社会保険料の徴収を誤っていたので >改めて徴収したい、と言われました。 総報酬制度が導入されたのは 15年4月からなので 14年4月からと会社側が言われているのは 分かりません。 >14年4月から算出料が変わったが、それに適応させていなかった、 >という理由です。明らかに会社側のミスだと思うのですが >言うとおりに払わなければいけないのでしょうか? >会社側が言うとおり14年4月以前は、給与時とは違う算出の仕方だったのでしょうか? >昨年度の社会保険料の支払いが変わってくると、源泉徴収の控除金額も変わり >都、区民税金の納税金額も変わってくると思うのですが... 今年度で、昨年度の不足分を調整するのではないでしょうか? >14年4月以前と14年4月以降(変わる前と後)の社会保険料の支払い金額の表が >ネット上で見られる所がありましたら、教えていただきたいのです。 ネット上で見られる所は分かりませんが 「総報酬制度」を検索すれば、疑問は解消されると思いますが。 |
| 追加です。 下記の社会保険庁のHPより入り http://www.sia.go.jp/ トピックス一覧→バックナンバー→2003年トピックス 医療 平成15年4月の医療保険制度改正のポイント(2003年4月1日) →総報酬制の導入とは ここから、15年4月以降の 保険料率の変更について掲載されています。 |
| ご返答ありがとうございます。 >総報酬制度が導入されたのは >15年4月からなので >14年4月からと会社側が言われているのは >分かりません。 > そうでした。おっしゃる通りでした。 >今年度で、昨年度の不足分を調整するのではないでしょうか? > 今年度分は今年度末に調整をするようですが 昨年度のものは支払えというのです。 やはり払うべきでしょうか? こういう場合会社側のミスということで 申し立てはできるのでしょうか? 相談窓口などがあれば知りたいのですが... よろしくお願いいたします。 |
| ▼JJさんへ >今年度分は今年度末に調整をするようですが >昨年度のものは支払えというのです。 >やはり払うべきでしょうか? 会社側が徴収忘れたと言っても 本来は半々で負担すべきものですから 払わないとだめでしょう。 この支払った分も、今年度の年末調整で 社会保険料に加算されて調整されるのでは?と言うことです。 >こういう場合会社側のミスということで >申し立てはできるのでしょうか? 上記で申したように、会社のミスであっても 本人が負担すべきものですから 例え社会保険事務所に相談しても 取り扱ってはもらえないと思いますが。 >相談窓口などがあれば知りたいのですが... > >よろしくお願いいたします。 |