Page 313 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼退職直後に被扶養者になれない場合 たぬき 04/11/9(火) 13:43 ┣Re:退職直後に被扶養者になれない場合 む-みん 04/11/9(火) 14:04 ┗Re:退職直後に被扶養者になれない場合 マーチ 04/11/9(火) 20:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 退職直後に被扶養者になれない場合 ■名前 : たぬき ■日付 : 04/11/9(火) 13:43 -------------------------------------------------------------------------
| 出産のため、来年会社を退職し、その直後から夫の健康保険被扶養者になるつもりでした。しかし、来年退職までの給与、賞与、退職金、出産育児一時金(付加金)、出産手当金(付加金)など、会社および健保からの支給が103万円を超えそうです。これらは、103万円にすべてカウントされるのでしょうか?もし、103万円を超えた場合は、扶養家族にはなれませんよね。その場合、私の健康保険はどうなるのでしょうか?どのような手続きが必要ですか?夫の会社のほうには、いつ扶養家族の申請をするべきなのでしょうか。支払う税金に違いはでてきますか? 退職直後に被扶養者になれない場合に必要な手続きを教えてください。 |
| ▼たぬきさん: >出産のため、来年会社を退職し、その直後から夫の健康保険被扶養者になるつもりでした。しかし、来年退職までの給与、賞与、退職金、出産育児一時金(付加金)、出産手当金(付加金)など、会社および健保からの支給が103万円を超えそうです。これらは、103万円にすべてカウントされるのでしょうか?もし、103万円を超えた場合は、扶養家族にはなれませんよね。その場合、私の健康保険はどうなるのでしょうか?どのような手続きが必要ですか?夫の会社のほうには、いつ扶養家族の申請をするべきなのでしょうか。支払う税金に違いはでてきますか? >退職直後に被扶養者になれない場合に必要な手続きを教えてください。 質問のものはカウントされないと思います。 もしカウントされるなら 上記に無い失業手当(出産で受給しないか 受給延長されると思いますが)だと・・・ もし扶養になれない場合、健康保険は、現勤め先の保険を 任意継続するか国民保険になり市役所で手続きが必要です。 あと夫の会社には出産したら届出をします。 税金は扶養者が増える事により控除が増えるので今よりは軽くなります。 税金と社会保険は条件などが違いますが 内容的には 2人とも扶養になれると思います。 夫の会社に確認すれば 教えてくれると思いますよ。 |
| ▼たぬきさんへ >出産のため、来年会社を退職し、その直後から夫の健康保険被扶養者になるつもりでした。しかし、来年退職までの給与、賞与、退職金、出産育児一時金(付加金)、出産手当金(付加金)など、会社および健保からの支給が103万円を超えそうです。これらは、103万円にすべてカウントされるのでしょうか?もし、103万円を超えた場合は、扶養家族にはなれませんよね。その場合、私の健康保険はどうなるのでしょうか?どのような手続きが必要ですか?夫の会社のほうには、いつ扶養家族の申請をするべきなのでしょうか。支払う税金に違いはでてきますか? >退職直後に被扶養者になれない場合に必要な手続きを教えてください。 まず、社会保険上の扶養認定は収入が130万未満です。 失業保険の受給期間中は、扶養には入れません。 失業保険を受給しないのでしたら すぐに扶養に入れると思いますが ただし、御主人の社会保険が組合管轄でしたら 扶養認定が政府管轄とは違うので確認してください。 税法上の扶養は 給与・賞与(給与所得)退職金(退職所得) それぞれを計算して、合計所得金額が38万以下なら 扶養になれます。 |