Page 3159 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼現場が複数ある状況での給与計算の仕方 みそら 06/7/25(火) 18:19 ┗Re:現場が複数ある状況での給与計算の仕方 クール 06/7/27(木) 10:01 ┗Re:現場が複数ある状況での給与計算の仕方 みそら 06/7/27(木) 11:47 ┗Re:現場が複数ある状況での給与計算の仕方 クール 06/7/27(木) 15:38 ┗Re:現場が複数ある状況での給与計算の仕方 みそら 06/7/27(木) 16:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 現場が複数ある状況での給与計算の仕方 ■名前 : みそら ■日付 : 06/7/25(火) 18:19 -------------------------------------------------------------------------
| 会社の就業規則では所定日数21日、所定時間8時間と決まってる状態で 給与計算・残業計算・欠勤控除等計算しております。 そこで少し困った事が生じまして相談させていただきます。 ある従業員が現場を掛け持つ形になり A現場:所定日数21日、所定時間8時間 B現場:所定日数19日、所定時間9時間 であったとします。 いままで会社的には、B現場で8時間以上働いた場合残業手当を支給しておりました。 残業算出式も【残業基準項目】÷所定日数21×所定時間8×1.25で計算していましたが 問題ないものなのでしょうか しかも最近B現場に何ヶ月か働くことが決まりそうなのですが 本来のB現場での【残業基準項目】÷所定日数19日×所定時間9時間×1.25で残業計算しないといけないのでしょうか? 今後、他の従業員も他の現場(所定日数と時間がまちまち)で働いたりしそうなので少々困っております。 よろしくお願いします。 |
| ちょっと、状況が把握できないのですが、 現場といっても御社の社員ですよね。 出向等でないなら、御社の給与規定に従った計算を するのが普通だと思いますが。 |
| 説明が下手で申し訳ありません。 例えば、派遣として別の会社で働く場合とした方が分かりやすかったでしょうか。 出向でもなく弊社の社員として別の会社で仕事をするといった時 弊社の就業規則と異なる就業規則になる場合があると思います。 その場合の給与処理的には、弊社の就業規則に準ずる処理でよろしんでしょうか? 例)弊社 就業時間9:00〜18:00 所定時間8時間 所定日数21日 A社 就業時間9:00〜19:00 所定時間9時間 所定日数19日(A社の就業規則) この場合残業が発生するのは18:00〜発生なのか、それともA社に勤務するのだからA社の就業規則にのっとり19:00〜の発生なのでしょうか。 それと残業単価を出す場合も同じでA社で働いているのだからA社の9時間×19日で求めるのでしょうか。。 補足)弊社での残業単価の求め方は、【残業基準項目(基本給など)】÷8時間×21日×1.25 例2)基本給20万÷8時間×21日×1.25≠1488円(弊社) 基本給20万÷9時間×19日×1.25≠1461円(A社) |
| ▼みそらさん: >説明が下手で申し訳ありません。 > >例えば、派遣として別の会社で働く場合とした方が分かりやすかったでしょうか。 >出向でもなく弊社の社員として別の会社で仕事をするといった時 >弊社の就業規則と異なる就業規則になる場合があると思います。 >その場合の給与処理的には、弊社の就業規則に準ずる処理でよろしんでしょうか? 適法による労働者派遣であるなら、 派遣元が労働条件を明示し、その範囲内で 就業条件を決めると思います。 根本的なところに問題があるのかもしれません。 この内容だけでは判断は難しいです。 |
| ▼クールさん:> >適法による労働者派遣であるなら、 >派遣元が労働条件を明示し、その範囲内で >就業条件を決めると思います。 > >根本的なところに問題があるのかもしれません。 >この内容だけでは判断は難しいです。 ご回答ありがとうございました。 弊社自体まだ未熟なのかもしれません、私もですが。 いろいろ調べて法令遵守で遂行していきたいと思います。 お忙しいところありがとうございました。 みそら |