Page 316 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼退職後の出産手当金について みるここ 04/11/9(火) 21:31 ┗Re:退職後の出産手当金について クール 04/11/9(火) 23:15 ┣Re:退職後の出産手当金について みるここ 04/11/9(火) 23:51 ┗Re:退職後の出産手当金について みるここ 04/11/10(水) 16:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 退職後の出産手当金について ■名前 : みるここ <reika531221@yahoo.co.jp> ■日付 : 04/11/9(火) 21:31 -------------------------------------------------------------------------
| 私は今年の9月付けで3年働いていた会社を退職しました。退職後妊娠している事がわかり、社会保険の任意継続をしていれば出産手当金がもらえるという事で現在11月分までは支払っています。ただ、今後ずっと払いつづけていく事が困難になってきたので、支払いをストップして資格喪失をせざるを得ないかと考えています。出産予定日は4月30日なのですが、今資格喪失となっても出産手当金を貰う事が出来るのでしょうか? また、資格喪失後はすぐに主人の扶養家族となることが出来るのでしょうか? もう一点は、社会保険を任意継続した場合には、国民年金も自分で払わなければならないのでしょうか? 以上の三点をどれかでも分かる方がいらっしゃったら教えて下さい。 |
| >産予定日は4月30日なのですが、今資格喪失となっても出産手当金を >貰う事が出来るのでしょうか? 健康保険の資格喪失した日以前に継続して1年以上の被保険者期間がありますので 任意継続被保険者の資格喪失後6ヵ月以内に出産すれば受給できます。 >資格喪失後はすぐに主人の扶養家族となることが出来るのでしょうか? 専業主婦であり他に収入がなければすぐに可能です。 ただし、出産手当金の受給期間は健康保険の被扶養者にはなれない場合があります。 (出産手当金の日額が3612円以上の場合です) >社会保険を任意継続した場合には、国民年金も自分で払わなければならないのでしょうか? 任意継続の期間でも、生計維持関係があり収入が基準額に満たなければ国民年金の 第3号被保険者になることは可能です。(専業主婦なら可能です) 基本的には配偶者の所属する会社経由での手続となりますが、 詳しくは直接社会保険事務所で確認して見てください。 |
| 早速のご返答ありがとうございます。国民年金に関しては以前私が働いていた会社では任意継続していても扶養に入れるといわれたのですが、主人の会社では無理っぽいことを言われたので、一度社会保険事務所に確認してみたいと思います。本当にありがとうございました。 |
| 社会保険は任意継続しているが、国民年金のみ扶養に入れるかどうか先ほど社会保険事務所に確認したところ、第三号の申立書と、(住所確認の為に?)住民票、離職表の写しや給付を延長してる場合には延長申請書の写しを揃えて、主人の会社を通して提出すれば、収入がなくなった時期から扶養に入ることが出来るそうです。私の場合9月付けで退職してますが、その時から今までの保険料も支払う必要がないようです。書類も送ってきてくださるようなので、主人の会社では一度無理と言われていますが、やってみようと思います。アドバイスありがとうございました。 |