Page 32 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼原始定款の変更と社員総会について キンタ 04/10/3(日) 16:43 ┗Re:原始定款の変更と社員総会について ほんじょう 04/10/5(火) 18:23 ┗Re:原始定款の変更と社員総会について キンタ 04/10/6(水) 9:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 原始定款の変更と社員総会について ■名前 : キンタ ■日付 : 04/10/3(日) 16:43 -------------------------------------------------------------------------
| >原始定款には「附則」として載せて、設立後削除し、以後社員総会で決める、っていうのが一般的 旧掲示板で上記の書き込みを見たのですが、この場合、「附則」を削除するにも社員総会の決議が必要なのでしょうか。 これだけでは分かりにくいかもしれませんが、例えば、社員の住所が変わり、原始定款を変更する場合にも、社員総会の決議を経て定款を変更する必要があるのでしょうか。 つまり、原始定款を変更する場合には、必ず社員総会の決議を経なければならないかどうかを教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。 |
| 定款を変更するには社員総会の特別決議が必要です。これが大原則。 附則云々に関しては、条件を付けておくこと(例えば『附則は設立手続終了と同時に削除する』という条文を最後につけておくなど)で、総会決議無しで削除することもできることがあります。 社員の住所氏名については、定款の絶対的記載事項ですから変更には総会決議がいるのではないでしょうか。 |
| ありがとうございます。よくわかりました。 これからもよろしくお願いします。 |