Page 322 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼贈与税について 授業参観 04/11/11(木) 13:23 ┗Re:贈与税について 花子 04/11/11(木) 15:07 ┗Re:贈与税について 授業参観 04/11/12(金) 19:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 贈与税について ■名前 : 授業参観 ■日付 : 04/11/11(木) 13:23 -------------------------------------------------------------------------
| 知人が悩んでおりまして相談されても私は答えられませんでした。 どなたかお教えください。 今年、子供の3年後の大学教育資金にと思い、子供の口座に300万円の入金をしてしまった場合、年間110万まで無税で残り190万に贈与税が掛かってきてしまいます。 そこで親が勝手に作った子に使用権限のない口座だったとして入金を取消すとし、全額を親の口座に返金すればいいのでしょうか?これで贈与税はかかりませんか? そうした場合今度は300万の子→親への贈与となって贈与税がかかってしまうんでしょうか? このやり方で贈与税はかからないようになりますか? その後、贈与契約を取り交し110万の子への入金をすれば問題ないですか? どうぞよろしくお願いします。 |
| 贈与は双務契約ですので、親が贈与する意思表示をし、子がそれを受諾してはじめて成立します。従って、意思表示もなく、口座に入金しただけでカードや印鑑も親の手許にあり、その使用も子の自由ではないということであれば贈与ではありません。単なる口座間の資金移動しただけです。従って、その口座を実質親が所有・管理している状態であればそのままでも問題ないでしょうし、安全をみるのであれば親の口座に返金すればOKです。 次に生活費や教育費として贈与を受けた現金についてですが この場合は「通常必要と認められる額」を「必要の都度、実費で渡す」財産は非課税になります。従って、社会通念上で異常に高い場合は贈与となりますし、数年分の生活費・教育費を一度に渡して、他の財産を購入していた等の場合は贈与税の対象になります。ただ、どこまで税務署が注視しているかは分かりませんが、資産家等の場合は、要注意でしょう。 |
| ▼花子さん: 詳しくご丁寧にご返答くださいましてありがとうございました。 おかげさまで胸のつかえが治まったと喜んでおりました。 本当にありがとうございました。 |