Page 327 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼社会保険料控除の申告について 担当者 04/11/11(木) 17:30 ┗Re:社会保険料控除の申告について ほんじょう 04/11/11(木) 18:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 社会保険料控除の申告について ■名前 : 担当者 ■日付 : 04/11/11(木) 17:30 -------------------------------------------------------------------------
| 社内の方から相談されています。 所得が38万円を超えている為、扶養親族でない息子さんの国民年金と国民健康保険を 支払っているのですが、年末調整の保険料控除申告書の社会保険料控除欄に記入して、 申告を行うことができるのでしょうか。 国民健康保険の請求は市役所に「生計を一にしている」ということで、 親御さんであるご本人のところにいっているそうです。 |
| ▼担当者さん: できますよ。 |