Page 337 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給与と有給について プー子 04/11/13(土) 11:00 ┣Re:給与と有給について む-みん 04/11/13(土) 13:58 ┗Re:給与と有給について クール 04/11/13(土) 14:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給与と有給について ■名前 : プー子 ■日付 : 04/11/13(土) 11:00 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 現在妊娠8ヶ月目を向かえています。 妊娠3ヶ月頃、つわりがひどく母性健康管理指導事項連絡カードを利用して勤務時間の 短縮を勤め先に申請しました。 その時点で正社員で勤務して半年以上経過しており、出勤率も90%ぐらいでしたが 有給休暇がもらえず、勤務時間の短宿で申請した期間、短縮した分は欠勤扱いされ ました。(減給になりました) 社長に「有給休暇はいただけないのですか?」と聞いたのですが、「一年勤務していな いから駄目だ」と言われました。 有給って勤務して半年以上経過し、出勤率が80%以上であればもらえるものだと思って いたのですが・・・ 正社員として勤務して1年以上経ったのですが、結局有給がもらえず、思い切って 労働監査局に相談して、やっと最近社長が「有給をあげます」と言ってくれました。 あまり知識がないのでわからないのですが、つわりがひどく、勤務時間の短縮の申請を した場合で有給がそのときなかった場合、欠勤扱いで減給にされてしまうものなので しょうか? あと、有給の支給日(私の場合今年の4月16日だと思うのですが)に有給がもらえず、 今年の11月16日で支給された場合で、次に有給がもらえるのは来年の11月16日 になるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ないのですがよろしくお願いします。 |
| ▼プー子さん: >はじめまして。 > >現在妊娠8ヶ月目を向かえています。 >妊娠3ヶ月頃、つわりがひどく母性健康管理指導事項連絡カードを利用して勤務時間の >短縮を勤め先に申請しました。 > >その時点で正社員で勤務して半年以上経過しており、出勤率も90%ぐらいでしたが >有給休暇がもらえず、勤務時間の短宿で申請した期間、短縮した分は欠勤扱いされ >ました。(減給になりました) >社長に「有給休暇はいただけないのですか?」と聞いたのですが、「一年勤務していな >いから駄目だ」と言われました。 >有給って勤務して半年以上経過し、出勤率が80%以上であればもらえるものだと思って >いたのですが・・・ > >正社員として勤務して1年以上経ったのですが、結局有給がもらえず、思い切って >労働監査局に相談して、やっと最近社長が「有給をあげます」と言ってくれました。 > >あまり知識がないのでわからないのですが、つわりがひどく、勤務時間の短縮の申請を >した場合で有給がそのときなかった場合、欠勤扱いで減給にされてしまうものなので >しょうか? > >あと、有給の支給日(私の場合今年の4月16日だと思うのですが)に有給がもらえず、 >今年の11月16日で支給された場合で、次に有給がもらえるのは来年の11月16日 >になるのでしょうか? > >わかりにくい文章で申し訳ないのですがよろしくお願いします。 労働基準法的には、プー子さんの解釈が正しいです。 労働局のホームページに有給休暇についての詳細がありますので 一度みてみて、それでも納得がいかないなら 労働基準監督署に相談してはいかがでしょうか? 会社のやり方などで解釈のズレが出たりして問題が ある場合が多いですが、 労働基準法は、労働者の立場側の規則で、守らないと違法ですが きちんと守っていない会社が多いと思います。 納得がいくまで頑張って下さい。 |
| >あまり知識がないのでわからないのですが、つわりがひどく、勤務時間の短縮の申請を >した場合で有給がそのときなかった場合、欠勤扱いで減給にされてしまうものなので >しょうか? 減額するかどうかは会社の規定によります。 通常は労働しない分の賃金は支払わなくても良いことになります。 >あと、有給の支給日(私の場合今年の4月16日だと思うのですが)に有給がもらえず、 >今年の11月16日で支給された場合で、次に有給がもらえるのは来年の11月16日 >になるのでしょうか あくまでも入社日より6ヵ月で有給休暇が発生し、その後1年経過でまた発生します。 有給休暇を遅くもらったとしても、次の有給休暇は入社日を基準に1年半で発生し、 その後1年(入社より2年半)でまた発生するという感じです。 |