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 ▼給与と有給について  プー子 04/11/13(土) 11:00
   ┣Re:給与と有給について  む-みん 04/11/13(土) 13:58
   ┗Re:給与と有給について  クール 04/11/13(土) 14:50

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 ■題名 : 給与と有給について
 ■名前 : プー子
 ■日付 : 04/11/13(土) 11:00
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。

現在妊娠8ヶ月目を向かえています。
妊娠3ヶ月頃、つわりがひどく母性健康管理指導事項連絡カードを利用して勤務時間の
短縮を勤め先に申請しました。

その時点で正社員で勤務して半年以上経過しており、出勤率も90%ぐらいでしたが
有給休暇がもらえず、勤務時間の短宿で申請した期間、短縮した分は欠勤扱いされ
ました。(減給になりました)
社長に「有給休暇はいただけないのですか?」と聞いたのですが、「一年勤務していな
いから駄目だ」と言われました。
有給って勤務して半年以上経過し、出勤率が80%以上であればもらえるものだと思って
いたのですが・・・

正社員として勤務して1年以上経ったのですが、結局有給がもらえず、思い切って
労働監査局に相談して、やっと最近社長が「有給をあげます」と言ってくれました。

あまり知識がないのでわからないのですが、つわりがひどく、勤務時間の短縮の申請を
した場合で有給がそのときなかった場合、欠勤扱いで減給にされてしまうものなので
しょうか?

あと、有給の支給日(私の場合今年の4月16日だと思うのですが)に有給がもらえず、
今年の11月16日で支給された場合で、次に有給がもらえるのは来年の11月16日
になるのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給与と有給について  ■名前 : む-みん  ■日付 : 04/11/13(土) 13:58  -------------------------------------------------------------------------
   ▼プー子さん:
>はじめまして。
>
>現在妊娠8ヶ月目を向かえています。
>妊娠3ヶ月頃、つわりがひどく母性健康管理指導事項連絡カードを利用して勤務時間の
>短縮を勤め先に申請しました。
>
>その時点で正社員で勤務して半年以上経過しており、出勤率も90%ぐらいでしたが
>有給休暇がもらえず、勤務時間の短宿で申請した期間、短縮した分は欠勤扱いされ
>ました。(減給になりました)
>社長に「有給休暇はいただけないのですか?」と聞いたのですが、「一年勤務していな
>いから駄目だ」と言われました。
>有給って勤務して半年以上経過し、出勤率が80%以上であればもらえるものだと思って
>いたのですが・・・
>
>正社員として勤務して1年以上経ったのですが、結局有給がもらえず、思い切って
>労働監査局に相談して、やっと最近社長が「有給をあげます」と言ってくれました。
>
>あまり知識がないのでわからないのですが、つわりがひどく、勤務時間の短縮の申請を
>した場合で有給がそのときなかった場合、欠勤扱いで減給にされてしまうものなので
>しょうか?
>
>あと、有給の支給日(私の場合今年の4月16日だと思うのですが)に有給がもらえず、
>今年の11月16日で支給された場合で、次に有給がもらえるのは来年の11月16日
>になるのでしょうか?
>
>わかりにくい文章で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

 労働基準法的には、プー子さんの解釈が正しいです。
 労働局のホームページに有給休暇についての詳細がありますので
 一度みてみて、それでも納得がいかないなら
 労働基準監督署に相談してはいかがでしょうか?
 会社のやり方などで解釈のズレが出たりして問題が
 ある場合が多いですが、
 労働基準法は、労働者の立場側の規則で、守らないと違法ですが
 きちんと守っていない会社が多いと思います。
 納得がいくまで頑張って下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給与と有給について  ■名前 : クール  ■日付 : 04/11/13(土) 14:50  -------------------------------------------------------------------------
   >あまり知識がないのでわからないのですが、つわりがひどく、勤務時間の短縮の申請を
>した場合で有給がそのときなかった場合、欠勤扱いで減給にされてしまうものなので
>しょうか?

減額するかどうかは会社の規定によります。
通常は労働しない分の賃金は支払わなくても良いことになります。

>あと、有給の支給日(私の場合今年の4月16日だと思うのですが)に有給がもらえず、
>今年の11月16日で支給された場合で、次に有給がもらえるのは来年の11月16日
>になるのでしょうか

あくまでも入社日より6ヵ月で有給休暇が発生し、その後1年経過でまた発生します。
有給休暇を遅くもらったとしても、次の有給休暇は入社日を基準に1年半で発生し、
その後1年(入社より2年半)でまた発生するという感じです。

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