Page 3389 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼会社都合による休業 ジョぴ 07/2/7(水) 16:20 ┗Re:会社都合による休業 クール 07/2/7(水) 22:16 ┗Re:会社都合による休業 ジョぴ 07/3/6(火) 14:51 ┗Re:会社都合による休業 クール 07/3/6(火) 23:25 ┗Re:会社都合による休業 ジョぴ 07/3/7(水) 12:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 会社都合による休業 ■名前 : ジョぴ ■日付 : 07/2/7(水) 16:20 -------------------------------------------------------------------------
| このたび請負先の都合により休業が発生してしまい従業員に対して休業手当を支給することになりました。 このばあい平均賃金の6割は非課税で支給していいんでしょうか? |
| ▼ジョぴさん: >このたび請負先の都合により休業が発生してしまい従業員に対して休業手当を支給することになりました。 >このばあい平均賃金の6割は非課税で支給していいんでしょうか? 休業手当は、休業補償(労基法第8章、船員法第10章)ではないので 所得税については課税になります。 |
| ▼クールさんへ >>このたび請負先の都合により休業が発生してしまい従業員に対して休業手当を支給することになりました。 >>このばあい平均賃金の6割は非課税で支給していいんでしょうか? > >休業手当は、休業補償(労基法第8章、船員法第10章)ではないので >所得税については課税になります。 ありがとうございます。私もクールさんと同意見ですが実は税務署に問い合わせたところ非課税とはっきりおっしゃいました。これは税務署員が休業補償と休業手当の区別がついていないのか、そもそも非課税なのか、曖昧のままです。 しかし労働保険は休業手当は賃金総額に含むものとあります、となると仕訳の際は法定福利費ではなく給与としてよろしいでしょうか? |
| ▼ジョぴさん: >▼クールさんへ > >>>このたび請負先の都合により休業が発生してしまい従業員に対して休業手当を支給することになりました。 >>>このばあい平均賃金の6割は非課税で支給していいんでしょうか? >> >>休業手当は、休業補償(労基法第8章、船員法第10章)ではないので >>所得税については課税になります。 > >ありがとうございます。私もクールさんと同意見ですが実は税務署に問い合わせたところ非課税とはっきりおっしゃいました。これは税務署員が休業補償と休業手当の区別がついていないのか、そもそも非課税なのか、曖昧のままです。 >しかし労働保険は休業手当は賃金総額に含むものとあります、となると仕訳の際は法定福利費ではなく給与としてよろしいでしょうか? 税務署員の理解不足でしょう。 休業手当と休業補償の区別が理解されていないものと思われます。 休業が災害補償でない限り課税対象です。 この場合は、会社の指示により労働しない訳ですので 災害補償にはあたりません。 したがって、休業補償のように「法定福利費」での処理はできません。 なお、平均賃金の6割支給は労基法で定める最低保障であって、 労働者との契約内容等にもよりますが、 労働者から全額保障の請求があれば、会社は全額支払わなければ ならない場合もでてきます。 |
| ▼クールさんへ >税務署員の理解不足でしょう。 >休業手当と休業補償の区別が理解されていないものと思われます。 >休業が災害補償でない限り課税対象です。 >この場合は、会社の指示により労働しない訳ですので >災害補償にはあたりません。 >したがって、休業補償のように「法定福利費」での処理はできません。 > >なお、平均賃金の6割支給は労基法で定める最低保障であって、 >労働者との契約内容等にもよりますが、 >労働者から全額保障の請求があれば、会社は全額支払わなければ >ならない場合もでてきます。 ありがとうございます。やはりそうでしたか…。 所得税に関してはわたしもクールさんの返答で正しいと思っていたのですが最終、税務署の言うとおりにすれば間違いは無いだろうと思ったのが間違いでした。 管轄している者が間違った解釈をしているというのは言語道断ですね。 課税として年末に処理します。 またわからないことがあったらご教示お願いします。 |