Page 340 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼追徴課税について。 とほほ・・・ 04/11/13(土) 17:16 ┣Re:追徴課税について。 たかやん 04/11/13(土) 18:52 ┃ ┗Re:追徴課税について。 とほほ・・・ 04/11/14(日) 12:58 ┗Re:追徴課税について。 マーチ 04/11/13(土) 21:34 ┗Re:追徴課税について。 とほほ・・・ 04/11/14(日) 12:51 ┣Re:追徴課税について。 マーチ 04/11/14(日) 16:14 ┃ ┗Re:追徴課税について。 とほほ・・・ 04/11/15(月) 2:02 ┃ ┗Re:追徴課税について。 マーチ 04/11/15(月) 22:37 ┗Re:追徴課税について。 マーチ 04/11/14(日) 16:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 追徴課税について。 ■名前 : とほほ・・・ <crocodile5822@hotmail.com> ■日付 : 04/11/13(土) 17:16 -------------------------------------------------------------------------
| 私は21歳の大学生です。親に負担をかけられない理由があり、学費以外はすべてバイト代で生活しています。家賃・生活費等に加え、来年の就活費のことも考え、今年は暇があればバイトをしていました。ところが先日給与明細を受け取ってみると、今年度の給与合計が103万を超えていたのです。 そこで質問なのですが、こういう場合(学生がアルバイトで103万を超えてしまった場合)、追徴課税としてどれくらい支払わなければならないのでしょうか? また、支払いが免除になる方法はないのでしょうか? どうすればいいのか、いくら払うのか、まったくわからないのでとても不安です。 知っている方がいたら詳しく教えてください!!! |
| まず、月々の給与明細書では「所得税」が引かれていないでしょうか? 月87,000円を超えると、会社側は「所得税」を引かなくてはいけません。 あと、大学生ということで年間の給与総額が130万円以下であれば、「103万+ 27万=130万」になるので、給与総額が130万以下であれば、引かれていた所得税は全額戻ってくると思います。 (「扶養控除等(異動)申告書」の後ろの方に説明が書いてあるので、それを見て申告してください。) |
| たかやんさんへ >まず、月々の給与明細書では「所得税」が引かれていないでしょうか? >月87,000円を超えると、会社側は「所得税」を引かなくてはいけません。 所得税ひかれてます!因みに今月は約3000円。 >あと、大学生ということで年間の給与総額が130万円以下であれば、「103万+ >27万=130万」になるので、給与総額が130万以下であれば、引かれていた所得税は全額戻ってくると思います。 >(「扶養控除等(異動)申告書」の後ろの方に説明が書いてあるので、それを見て申告してください。) 年間の給与総額は130万以下なので今まで引かれていた所得税は全額戻ってくるとおもいますが、これと追徴課税ってどう関係があるんですか??? |
| ▼とほほ・・・さんへ >私は21歳の大学生です。親に負担をかけられない理由があり、学費以外はすべてバイト代で生活しています。家賃・生活費等に加え、来年の就活費のことも考え、今年は暇があればバイトをしていました。ところが先日給与明細を受け取ってみると、今年度の給与合計が103万を超えていたのです。 >そこで質問なのですが、こういう場合(学生がアルバイトで103万を超えてしまった場合)、追徴課税としてどれくらい支払わなければならないのでしょうか? >また、支払いが免除になる方法はないのでしょうか? >どうすればいいのか、いくら払うのか、まったくわからないのでとても不安です。 >知っている方がいたら詳しく教えてください!!! 給与所得以外の所得金額が10万以下でしたら 勤労学生控除の摘要が受けられるので ご本人については所得税の徴収はありません。 ただし、親御さんの扶養家族に入っている場合は 親御さんの方で、今回の年末調整の扶養から 抜く必要があります。 その分、親御さんの方の税負担は増えます。 |
| マーチさんへ >給与所得以外の所得金額が10万以下でしたら >勤労学生控除の摘要が受けられるので >ご本人については所得税の徴収はありません。 給与所得以外の所得って、103万をオーバーした金額のことですか??? また私は勤労学生の手続きをしてないんですが・・・ >ただし、親御さんの扶養家族に入っている場合は >親御さんの方で、今回の年末調整の扶養から >抜く必要があります。 >その分、親御さんの方の税負担は増えます。 扶養家族から抜ける=勤労学生の手続きをするってことですかね・・・??? で、親が増える税負担って数字で言うとどれくらいになるか、ご存知ですか? |
| ▼とほほ・・・さんへ >給与所得以外の所得って、103万をオーバーした金額のことですか??? いいえ、違います。 所得には、給与所得を含め 事業・不動産他合計10種類の所得がありますが その中の給与所得以外の所得金額ということです。 例えば、一時所得はクイズや懸賞の賞金があります。 どんなものが、該当するかは 国税庁のHPに掲載されていますから、 ご自分で、該当するものがあるかどうか調べてみてください。 その結果、該当するものが無ければ大丈夫です。 >また私は勤労学生の手続きをしてないんですが・・・ 年末調整で、扶養控除申告書の勤労学生に○をつければ 大丈夫です。 >扶養家族から抜ける=勤労学生の手続きをするってことですかね・・・??? 扶養控除を受けられるのは、その扶養者の合計所得が38万以下の場合です。 つまり、貴殿の所得金額が既に38万を超えているので 親御さんの方で、扶養控除が受けれなくなるということになります。 勤労学生控除は所得者本人が該当する場合に 本人の所得金額から控除できるもので 扶養家族から抜く手続きは、 親御さんの方でやらなければいけません。 >で、親が増える税負担って数字で言うとどれくらいになるか、ご存知ですか? 親御さんの、課税所得金額にもよりますが 最低、所得税で52000円、 住民税で19125円(いずれも年額) 負担増になります。 その他、親御さんの会社から 貴殿に対する扶養手当が支給されている場合は 会社の規定にもよりますが、返金になることも考えられます。 |
| マーチさんへ。 知らない事だらけなので、「そうかぁ〜」って感じです・・・ アホな質問にも丁寧に答えて下さって、本当にありがとうございます!! たった12、000円分頑張って働いちゃった結果、親は約70、000円多く支払わなければならないなんて、納得いかないしむかつきますっ!! ただ、参照までにと教えてくださったページを見てみると、確定申告の際に大学側から必要な書類をだしてもらわなければならないみたいなので、学校でも相談してみたいと思います!! また何かあったらここに載せたいと思いますのでその時は何卒宜しくお願いします。 |
| ▼とほほ・・・さんへ >ただ、参照までにと教えてくださったページを見てみると、確定申告の際に大学側から必要な書類をだしてもらわなければならないみたいなので、学校でも相談してみたいと思います!! 大学でしたら、証明は不要です。 前述のように、年末調整時に勤労学生欄に○をすれば大丈夫です。 この控除を受けない場合は、貴殿自身にも所得税が課税されてくる 可能性があります。 |
| ▼とほほ・・・さんへ 上記の件について、ご参考までに。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1300.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1490.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm |