Page 4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼傷病手当金について 桜 04/9/28(火) 4:27 ┗Re:傷病手当金について 谷口 04/9/29(水) 9:01 ┗Re:傷病手当金について 桜 04/9/29(水) 9:53 ┗Re:傷病手当金について 谷口 04/9/29(水) 17:34 ┗Re:傷病手当金について 桜 04/9/30(木) 8:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 傷病手当金について ■名前 : 桜 ■日付 : 04/9/28(火) 4:27 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして、どうしてもわからないことがあり相談したくこちらに書き込ませて頂きます。 私は8月末から精神的な病気の為(会社のストレス過多のため)会社に勤務することができなくなり、9月いっぱい休職し、10月も勤務はできないと医者に言われてしまいました。そして現在も通院中です。 そこで心配になるのは給料の支給と国民年金や市民税などの支払いです。その辺りは現在会社に問い合わせ中なのですが。 無給になるのでは、とそれが心配で傷病手当金を調べ当てたのですが、両親がそんなものを支給して欲しいから事業主印が欲しいなどと言えば心象を悪くして会社復帰も難しくなるし、退職した場合の退職金も少なくなるというのです。 現在のところ、会社から退職の意思はあるのかと聞かれ、まだそこまでは考えておりませんとお答えしております。 退職するにも欠勤続きのまま退職するのがいいのか、それともこのままの状態を続けて、意思が固まった頃に退職するのが自分にとって一番いいのか分かりません。 欠勤…休職が続いた頃に退職すればその分退職金が減ってしまうのでしょうか?それともそれは会社によって違うのでしょうか? 会社の誰にも聞けない話なので、自分でもどれが最善なのか分からなくなってしまいました。 もしアドバイスがありましたらよろしく御願い致します。 |
| 桜さんこんにちは谷口といいます。 >9月いっぱい休職し、10月も勤務はできない >心配なるは給料の支給と国民年金や市民税などの支払いです。 傷病手当金の支給の心配があるということは 会社で厚生年金に加入していますね。 年金は会社が休業期間中も支払い続けます。 保険料・地方税については会社と協議のうえ 会社に自分の負担分を支払ってください。 >傷病手当金を調べ当てたのですが、 >支給して欲しいから事業主印が欲しいなどと言えば心象を >悪くして会社復帰も難しくなるし、 傷病手当金は貰われたらいかがでしょう。 会社を休業して給与が出てないのならば、問題ないでしょう。 その保障のための「保険」です。 >退職した場合の退職金も少なくなる。 >欠勤…休職が続いた頃に退職すればその分退職金が >減ってしまうのでしょうか?それともそれは会社に >よって違うのでしょうか? 退職金については任意の規定なので、 規定の中身が分かりませんから答えられません。 仮に就業規則に支給基準が定めれれていて、 支払い手続きが適正であれば、法的には「合法」です。 しかしその支給基準そのものが「不当」か「妥当」かの判断は 裁判で争わないといけないかもしれません。 退職金共済などの場合でしたら減額はないでしょうが 小さな会社だと分からないです。 >会社から退職の意思はあるのかと聞かれ、 >考えておりませんと答えております。 >欠勤続きのまま退職するのがいいのか、 >このままの状態を続けて、意思が固まった頃に >退職するのが自分にとって一番いいのか 精神的なストレスからの退職ならば、会社の人間関係に 何か問題がるのでしょうか? ならば、あまり在職を続ける理由はないのではないでしょうか? 復帰しても同じことの繰り返しですよ。 傷病手当金は一定条件を満たせば退職後も受給できます。 ゆっくり養生してから、社会復帰されてはいかがでしょう。 |
| 谷口さま返信有難う御座います。 >>支給して欲しいから事業主印が欲しいなどと言えば心象を悪くして> 心象を悪くするようなことはないのでしょうか? 両親はそのためにその手続きの話をすると拒むのです。 > 退職金については任意の規定なので、 > 規定の中身が分かりませんから答えられません。 > 仮に就業規則に支給基準が定めれれていて、 > 支払い手続きが適正であれば、法的には「合法」です。 > しかしその支給基準そのものが「不当」か「妥当」かの判断は > 裁判で争わないといけないかもしれません。 病気が病気だけにお医者様にも退職の決断を焦らない方がいい、今は休職しておいた方がいいと言われています。実際私には復職の意志はありません。 そういったことは人事部に聞こうかと思うのですが、両親にこれもまた心象を悪くするからやめろと止められています。 > 退職金共済などの場合でしたら減額はないでしょうが > 小さな会社だと分からないです。 信金に勤めているのできちんとした規定があると思いますが、 よくは存じ上げておりません。 とにかく傷病手当金と、通常の退職金がもらえたらいいと思うのです。 両親は会社への心象(どうせ辞めるのですが、お金をせびるのが恥ずかしいと思っているようなのです。請求先は保険なのに。)が気になり、わたしの話を聞いてくれません。それで困っているのです。 |
| 桜さんこんいちは、再度谷口です。 >支給して欲しいから事業主印が欲しいなどと言えば >心象を悪くするようなことはないのでしょうか? 法律上の手続きですから、心象云々は普通ないです。 また、会社にとっては休業補償を貰うということは 「給与を貰わなくて良い」と言うことですから、 経費負担も軽くなるので良いのではないでしょうか? 労災保険の場合、休業補償を貰うと 会社の保険料額が上がることがありますが、健康保険にはありません。 このことと勘違いされているかも知れませんね。 >実際私には復職の意志はありません。 >そういったことは人事部に聞こうかと思うのですが、 >両親にこれもまた心象を悪くするからやめろと止められています。 私も復職の意志がないなら、聞かないほうが良いと思います。 信金でいたらおそらく数ヶ月給与が支給されて、 その後傷病手当に移行するのではないでしょうか? この場合、移行する時点で退職でも良いと思います。 >信金に勤めているのできちんとした規定があると思いますが、 ならば、病名による減額は違法です。上司の評価は関係ないと思います。 通常の自己都合退職と同じと考えていいと思います。 >とにかく傷病手当金と、通常の退職金がもらえたらいいと思うのです。 最悪の場合、退職後も2年間請求時効がありますので、 退職後の請求も可能ですし、 退職後の休業期間の請求は会社の押印は不要です。 さくらさんは何でも自分で決めても良いのですよ。 あなたに何の落ち度もないのですから。 でも今のあなたにこの決断が苦しいなら、 生活できる範囲でご両親がに従っていても良いでしょう。 |
| 谷口さま 何もわからない私に親切にお教え下さり、有難う御座います。 昨日上司から電話があり、休職中も給料が出るから安心しろと言われました。 それが通常の何割なのかは上司もわからないようで、ちゃんんと上の人と 話をしてからもう一度確認するそうです。 とにかく休職している今、保険の支払いや給料、もし退職となった場合の ことが不安でたまらない、規定だけでも知りたいとお願いしました。 (わたしの病気はすぐ何でも不安になりやすいものなので、知らないこと が不安でたまらないと訴えました。けれど、これで上司に心象を悪くした かもしれないと、それさえも不安になるというどうしようもない状態です。) > 私も復職の意志がないなら、聞かないほうが良いと思います。 > 信金でいたらおそらく数ヶ月給与が支給されて、 > その後傷病手当に移行するのではないでしょうか? > この場合、移行する時点で退職でも良いと思います。 谷口様の言われる通り、人事部には問い合わせることはしないでおこうと 思います。給与を頂いて、傷病手当金を頂き、退職金を頂く、 ということでいいのですね。 > ならば、病名による減額は違法です。上司の評価は関係ないと思います。 > 通常の自己都合退職と同じと考えていいと思います。 ただ「欠勤」「休職」が長いということで「休職」期間に出た給与が退職金 から引かれ、結果退職金がなくなるのではないかと不安に思ったのです。 実際、通常勤務している場合も欠勤した場合ボーナス支給が減ります。 それと同じことが退職金にも当てはまるのではないかと思ったわけです。 > さくらさんは何でも自分で決めても良いのですよ。 > あなたに何の落ち度もないのですから。 > でも今のあなたにこの決断が苦しいなら、 > 生活できる範囲でご両親がに従っていても良いでしょう。 有難う御座います。わたしはきちんと成人した大人です。 ですから自分で何でも決めてしまいたいのですが、この病気は厄介で 決断力が失われる病気なのです。自分で何でも決められず、食べさせて もらっている両親に従う他ありません。 今出来ることはこうしてわからないことや不安に思うことを調べ、お教え 頂いて、なんとか自分の自我をはっきり保つことなのです。 本当に、お教え頂き有難う御座います。 胸の不安が少し解消されました。 心から感謝いたします。 |