Page 469 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼国民保険に加入していて・・・ めぐ 04/11/25(木) 21:41 ┣Re:国民保険に加入していて・・・ アルシュ 04/11/26(金) 0:05 ┃ ┗Re:国民保険に加入していて・・・ すどおり 04/11/26(金) 8:17 ┗Re:国民保険に加入していて・・・ クール 04/11/26(金) 8:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 国民保険に加入していて・・・ ■名前 : めぐ ■日付 : 04/11/25(木) 21:41 -------------------------------------------------------------------------
| 会社をやめて国民保険と国民年金に加入しました。 新しい会社に入りましたが2週間でやめてしまいました。 給料明細に厚生年金と健康保険がひかれていました。 国民保険も脱退の手続きもしていないのに、社会保険にはいれるのですか? 年金も厚生年金を払いましたという記入もないです。 年金も保険も2重に払うことはないいと思うのですがどうですか? |
| 社会保険(健康保険、厚生年金)は、国民健康保険や国民年金を脱退していなくても加入の手続ができるのかもしれません。 通常、社会保険は資格取得の月(月の途中の資格取得でも)から控除され、資格喪失の月(月末付の退職は、資格喪失日が翌日になることから控除されます)は控除されません。ただし、同月に資格取得し、資格喪失すると、数日間であっても、1ヶ月分の保険料は徴収されます。 社会保険を控除された月は、国民健康保険、国民年金は払わなくても良いのだと思いますが、手続に行かれていないのでこれも支払っていることになっているでしょうから、お住まいの市区町村の健康保険係に説明したら対応してくれるのではないでしょうか。 |
| 国民健康保険喪失の届出をしないと、半永久的に納税通知などの書類が送付されます。 余分に納めた分は、喪失の届出を行うことで、還付金として戻ってくるでしょう。 |
| 同月に取得と喪失がある場合は、健康保険も厚生年金も徴収されます。 国民年金から厚生年金は、自動的に国民年金の第2号に種別変更になりますが、 厚生年金を喪失した場合は、自分で種別変更の手続が必要になります。 したがって月末に再度国民年金の第1号被保険者になりますので、 結果的には厚生年金と国民年金の両方支払うことになります。 この場合でも厚生年金は還付されません。(納得いかないかもしれませんが…) ただし、同月に再就職した場合は取り扱いが別になります。 健康保険は、月単位なので1日でも被保険者なら支払います。 (通常、健康保険の資格取得後に国保の資格を喪失します) 月末に再度、国保の被保険者ならこれも支払うのが原則です。 また、短い在籍期間でも給与の締めの関係上、月を超えて在籍した場合は 前月末時点で社会保険の被保険者ですから当然徴収されます。(同月得喪ではない) この場合、前月分の国保、国民年金を支払っていたら手続をすれば還付されます。 ちょっとこのあたりは複雑ですね。 |