Page 539 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼医療費控除について ぶうちゃん 04/12/6(月) 16:37 ┗Re:医療費控除について マーチ 04/12/6(月) 17:48 ┗Re:医療費控除について ぶうちゃん 04/12/7(火) 9:46 ┗Re:医療費控除について マーチ 04/12/7(火) 15:10 ┗Re:訂正 マーチ 04/12/7(火) 15:23 ┗Re:訂正 ぶうちゃん 04/12/7(火) 15:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 医療費控除について ■名前 : ぶうちゃん ■日付 : 04/12/6(月) 16:37 -------------------------------------------------------------------------
| 確定申告で医療費控除をする際に、生計を一つにする場合は家族にかかった分をまとめて申告できる、とありますが、夫婦ともども収入があるので妻は夫の扶養ではありませんが、夫婦のどちらか一方(所得の高い方が得は分かってます)にまとめて申告できるのでしょうか? それとも、どちらかの扶養に入っている者の分だけ一緒にできるのでしょうか? 教えて下さい。 |
| ▼ぶうちゃんさんへ >確定申告で医療費控除をする際に、生計を一つにする場合は家族にかかった分をまとめて申告できる、とありますが、夫婦ともども収入があるので妻は夫の扶養ではありませんが、夫婦のどちらか一方(所得の高い方が得は分かってます)にまとめて申告できるのでしょうか? どちらか一方にまとめて申告できますが 所得が高い方が得になるとは 一概にはいえません。 |
| ▼マーチさんへ ご回答ありがとうございました。 「一概には言えない」とは、簡単でいいのですが、どういうことなのか教えていただけると幸いです。 また、別の質問ですが、入院時に病院でリースしたタオル代は控除の対象になるのでしょうか? お願い致します。 >どちらか一方にまとめて申告できますが >所得が高い方が得になるとは >一概にはいえません。 |
| ▼ぶうちゃんさんへ >「一概には言えない」とは、簡単でいいのですが、どういうことなのか教えていただけると幸いです。 それぞれの所得金額、 医療費の金額によっては 所得が多い方が必ずしも 得になるとはいえないのです。 >また、別の質問ですが、入院時に病院でリースしたタオル代は控除の対象になるのでしょうか? リースのタオル代は 医療費控除の対象からは外れるでしょう。 |
| ▼ぶうちゃんさんへ >リースのタオル代は >医療費控除の対象からは外れるでしょう。 医師の治療を受けるために、必要なものでしたら 控除対象になります。 |
| ▼マーチさん: 教えて戴きありがとうございました! |