Page 549 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼支給見込み額について らぎゅ 04/12/8(水) 10:00 ┣Re:支給見込み額について むーみん 04/12/8(水) 14:53 ┗Re:支給見込み額について マーチ 04/12/8(水) 20:52 ┗Re:支給見込み額について らぎゅ 04/12/9(木) 15:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 支給見込み額について ■名前 : らぎゅ ■日付 : 04/12/8(水) 10:00 -------------------------------------------------------------------------
| 従業員より、ご主人の方の年末調整で使用するため収入証明を発行してと依頼があったので、見込み額で発行したのですが、 給与が確定したときに差が出たら、どのような影響があるんですか? それとも、確定したらもう一度発行しなおす必要があるんですか? 教えてください。 |
| ▼らぎゅさん: >従業員より、ご主人の方の年末調整で使用するため収入証明を発行してと依頼があったので、見込み額で発行したのですが、 >給与が確定したときに差が出たら、どのような影響があるんですか? >それとも、確定したらもう一度発行しなおす必要があるんですか? >教えてください。 ご主人分の修正申告が必要になり税金額が増減すると 思います。 修正申告が必要なら収入証明又は源泉徴収票が必要です。 |
| ▼らぎゅさんへ >従業員より、ご主人の方の年末調整で使用するため収入証明を発行してと依頼があったので、見込み額で発行したのですが、 >給与が確定したときに差が出たら、どのような影響があるんですか? >それとも、確定したらもう一度発行しなおす必要があるんですか? >教えてください。 その方の収入が確定前と後が共に 103万以下でしたら 差額が出ても、御主人には影響はありませんので 何もすることはありません。 103万を超え141万以下の場合は 御主人の方の配偶者特別控除に影響が出る可能性もありますが 確定した金額の差が、結果的に影響を与えない場合は そのままでも問題はないです。 影響を与える場合は、ご主人の方で 年末調整のやり直しをするか 確定申告で、配偶者特別控除の金額を訂正して 申告するようになりますが その際は、その方の源泉徴収票があれば大丈夫なので 改めて、収入証明の発行は必要ないです。 なお、修正申告というのは 確定申告を提出後にその申告内容に誤りを見つけた時 申告をした所得金額や税額等を訂正するために行うものです。 |
| わかりました。 ご丁寧にありがとうございます、助かりました。 |