Page 569 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外国為替取引の収入と税金、年金、扶養 あい 04/12/9(木) 20:33 ┗Re:外国為替取引の収入と税金、年金、扶養 マーチ 04/12/10(金) 12:38 ┗Re:外国為替取引の収入と税金、年金、扶養 あい 04/12/10(金) 17:30 ┗Re:外国為替取引の収入と税金、年金、扶養 マーチ 04/12/10(金) 17:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外国為替取引の収入と税金、年金、扶養 ■名前 : あい ■日付 : 04/12/9(木) 20:33 -------------------------------------------------------------------------
| 学生ですが、外国為替取引で35万ほどの雑収入があります。38万までなら確定申告不要と聞きましたが、20万だという人もいます。どうなんでしょうか。現在国民年金は学生特例の適用を受け免除されていますが、確定申告をして税金を払い国民年金も支払わなければならなくなるのでしょうか。また親の扶養からも外れてしまうのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。 |
| ▼あいさんへ >学生ですが、外国為替取引で35万ほどの雑収入があります。38万までなら確定申告不要と聞きましたが、20万だという人もいます。どうなんでしょうか。 他にバイトなどの給与収入はないのでしょうか? 外国為替取引での収益金は雑所得として総合課税の対象になります。 給与所得以外に雑所得の金額が20万を超える場合は 確定申告が必要になります。 貴殿の収入が、この雑所得のみの場合は 金額からして、確定申告は不要だと思われます。 >現在国民年金は学生特例の適用を受け免除されていますが、確定申告をして税金を払い国民年金も支払わなければならなくなるのでしょうか。 所得税と、保険関係は別なので そういうことにはなりません。 > また親の扶養からも外れてしまうのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。 貴殿の所得金額が38万を超える場合は 扶養から外れることになりますが 上記の外国為替の所得だけの場合は 金額からして、扶養からは外れません。 |
| マーチさんどうも有難うございました。よくわかりました。私は、アルバイト等の他の収入はございませんので、現在の35万円ほどであれば、税金や年金の心配はしなくてもよいということですね。 |
| ▼あいさんへ >マーチさんどうも有難うございました。よくわかりました。私は、アルバイト等の他の収入はございませんので、現在の35万円ほどであれば、税金や年金の心配はしなくてもよいということですね。 課税対象になるのは 売買益から売買手数料を引いたものになりますが 基礎控除が38万ありますから 上記の金額では、税額は発生しません。 |