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 ▼短期アルバイトの扶養控除  しょうおん 04/10/7(木) 16:57
   ┗Re:短期アルバイトの扶養控除  マーチ 04/10/7(木) 18:17
      ┗Re:短期アルバイトの扶養控除  しょうおん 04/10/7(木) 23:09

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 ■題名 : 短期アルバイトの扶養控除
 ■名前 : しょうおん
 ■日付 : 04/10/7(木) 16:57
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   来月市役所の登録アルバイトで、短期限定4日のみのアルバイトをするのですが、(合計4日勤務で約1万円の収入)説明会に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。
もしかしたら、夫の会社の年末調整の時、配偶者控除が受けられなくなるんでしょうか?
私は普段は専業主婦なのですが、少しの収入の為に、扶養控除が受けられなくなり、結局働かない方が(所得税の還付の面で)特だったということにはならないでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

又、ネットオークションなどで家庭の物等を売って収入があった場合なども、収入があった事になり、申告市内といけないのでしょうか?
質問ばかりですみませんが、どなたか教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:短期アルバイトの扶養控除  ■名前 : マーチ  ■日付 : 04/10/7(木) 18:17  -------------------------------------------------------------------------
   ▼しょうおんさんへ
>来月市役所の登録アルバイトで、短期限定4日のみのアルバイトをするのですが、(合計4日勤務で約1万円の収入)説明会に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。
>もしかしたら、夫の会社の年末調整の時、配偶者控除が受けられなくなるんでしょうか?

これは源泉税の計算上、提出が必要になるもので
提出しないと、1万円から500円の源泉税が徴収されます。
提出することで、源泉税が発生しません。

>私は普段は専業主婦なのですが、少しの収入の為に、扶養控除が受けられなくなり、結局働かない方が(所得税の還付の面で)特だったということにはならないでしょうか?

それはありません。
今年1年間の奥様の所得(収入ではない)が
38万を超えなければ
配偶者控除は受けられます。

>又、ネットオークションなどで家庭の物等を売って収入があった場合なども、収入があった事になり、申告市内といけないのでしょうか?

身の回りにある生活用動産(例外有)
の場合は非課税です。
ただ、売る為に買ってきたものを
売買する場合はその物品が生活用動産でも
課税の対象になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:短期アルバイトの扶養控除  ■名前 : しょうおん  ■日付 : 04/10/7(木) 23:09  -------------------------------------------------------------------------
   マーチ様、ご丁寧に教えていただいてありがとうございました。
とても助かりました。ありがとうございました。

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