Page 7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼傷病手当金という制度 みじゅ 04/9/29(水) 23:49 ┗Re:傷病手当金という制度 クール 04/9/30(木) 9:21 ┗Re:傷病手当金という制度 みじゅ 04/9/30(木) 14:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 傷病手当金という制度 ■名前 : みじゅ ■日付 : 04/9/29(水) 23:49 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして、みじゅと申します。 腑に落ちないことがあり、相談させて頂きました。 会社の人間関係から精神的な疾患を患い7月の下旬から会社を 休職しました。 経過を見ても回復しなかったので結局8月25日に退職しました。 しばらくしてから知人より傷病手当金という制度を教えてもら いました。(会社はまったく教えてくれませんでした) わかる範囲で自分で調べたところ受給資格はあるように思いま した。 1.社会保険の加入期間は1年以上あります。 2.休職中は一切勤務していません。 3.もちろんその期間の給与の支払いも受けていません。 4.今も療養中です。 ここで疑問に思ったのですが、退職後に申請しても手当金は遡 って受給できるのでしょうか? 加えて今も療養中で仕事に就けない状態なので、引続き受給で きるのでしょうか? 会社が教えてくれていれば、と悔やむ気持ちで一杯ですが可能 ならば当然の権利として請求したいと考えています。 長文で申し訳ございませんがアドバイス頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。 |
| 時効は、労務不能であった日ごとにその翌日起算で2年間です。 退職する前に連続3日間の待期期間が成立していて、その後無給であり 被保険者期間が1年以上あれば、退職後も資格喪失後の保険給付として 支給開始から1年6月を限度として請求できます。 |
| クール様、ご回答ありがとうございます。 自分の場合受給できるということがわかり安心しました。 本当にありがとうございました。 |