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 ▼夫の母を扶養するには  かお 05/1/15(土) 18:38
   ┗Re:夫の母を扶養するには  アルシュ 05/1/16(日) 10:56

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 ■題名 : 夫の母を扶養するには
 ■名前 : かお
 ■日付 : 05/1/15(土) 18:38
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   夫の母が働いていましたが、今月で仕事を辞めます。
社員で働いていましたが、60歳で定年退職し、その後パートとして同じ会社で働き社会保険にはそのまま加入しているそうです。
現在63歳で、毎月10万円前後の収入があり、私達からは、生活費の補助として3万円を夫の口座から振り込みしています。
夫の父は、33年前に他界し、現在一人暮らしで、今後も同居はしません。
年金等はもらっていないとの事でした。
仕事を辞めるので、年金等の手続きもするが、夫の扶養に入れて欲しいとの事。
以前にも、扶養に入れて欲しいと言われて、夫に会社へ聞いてもらったのですが、同居している事、仕送りが証明できる事、などいろいろと難しいような事を言われたので、諦めました。
夫の母を、扶養にすることは可能ですか?
何もわからないので、詳しく教えてください。宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:夫の母を扶養するには  ■名前 : アルシュ <arche_gopher@ybb.ne.jp>  ■日付 : 05/1/16(日) 10:56  -------------------------------------------------------------------------
   今までは、お母様がつき10万円ぐらいの収入があったのでしたら年間103万円以上の収入があったのでしょうね。でも平成17年に退職され無職になるのでしたら、年金の受給額にもよりますが(今のお母様の年齢が63歳と言うことですので、公的年金でしたら108万円未満でしたら)だんなさんの扶養にすることができるでしょうが、お母様ご自身のことから整理していって結果的にだんなさんの扶養にできるかどうか判断したら良いと思います。

1.お母様が年金の手続をされること・・・・これで年金がいくらもらえるかがわかります。

2.お母様は在職中、雇用保険に加入していたのでしたら、失業保険がもらえます。

 1.と2.はあわせて受給することはできないので、どちらが多くもらえるかなどで判断します。

私が書いているのは、所得税の扶養についてですが、健康保険の扶養は、判断が違います。だんなさんの健康保険が政府管掌の保険か組合の保険かなどによっても違ってきます。健康保険の扶養になれるかどうかのお母様の収入の判断も所得税の場合とは違います。特に組合の保険は独自で決めているところもありますので、会社に聞いてみてください。
政府管掌の場合、失業保険を受給している間(年金受給額で初めから扶養に入れないこともアル)は、健康保険の扶養になれないので、お母様が失業保険を受給する場合は、お母様の国民健康保険の負担額などもあわせて考えると良いでしょう。

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