Page 779 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼退職の強制 りん 05/1/21(金) 10:52 ┗Re:退職の強制 クール 05/1/22(土) 15:36 ┗Re:退職の強制 りん 05/1/26(水) 0:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 退職の強制 ■名前 : りん ■日付 : 05/1/21(金) 10:52 -------------------------------------------------------------------------
| 友人のことですが、よろしくお願い致します。 今年になって職員全員が退職後の再雇用か退職かの二者択一を迫られているそうです。官の外部団体ですが雇用保険も払っているとのことなので公務員扱いではないと思います。2月末までには全員退職届をし、そのまま退職を選んだ場合は退職金は規程通り支払われますが、退職後再雇用を望めば退職金は規程以下(約半分くらい)、最雇用後は給与は減額、ただし、本来退職時にもらえる退職金を上乗せするので月々の給与額の減額は少ないけど再雇用後に退職する場合は退職金はほとんどないようです。 私がこのような要求は不当なものであり、退職届を出さなければいいのではないか、と言ったところ、退職(解雇?)になってしまう、とのこと。労働基準局に相談したらどうだろうかと言ったのですが、労働基準局に相談に行くにしても何か必要なのか、また、官の外部団体ということで取り上げてもらえるのかどうかも不安です。 昨年の4月に団体の再統合があり、その際にもボーナスを含む給与が下がっているそうです。現在、官に対しては世間の風評は厳しいものがあるためそれはある程度仕方ないかもしれないのですが、このたびのことはどうしていいのかわからないようです。 アドバイスをお願い致します。 |
| 現実の社会では、非常に荒っぽく体制を変えるのが実情です。 労使間の合意というように強引に話しを持っていくのではないかと思いますが、 この場合、労働者の全員の合意がなければ正確には退職勧奨と解雇の選択と思います。 再雇用は、解雇後再雇用しますので解雇に該当すると思います。 本来はいったん退職(解雇)させて、再雇用することは矛盾していますので、 そのことにつき労働者に十分な説明が必要と思います。 どちらにしても雇用契約は解除されると思いますが、 再雇用の場合でもいったん退職する訳ですから、 その解雇の合理性が妥当であるかどうかが争点となります。 (例えば、一般企業においては、経営体制の変更の客観的な合理性や 労働者への説明責任を果たしたかどうか等) 退職金に関しては、退職金減額前の支給額でなければ、 労働者の不利益になりますので訴えることは可能です。 その変更に合理性がなければ効力はありませんので、 退職金規程どおりの支給を請求できるでしょう。 たとえ再雇用されたとしても、合意なしに退職金を減額することは 本来は出来ないと思います。 まずは職員全体の考えを統一し納得がいかない人が複数いれば、 その集団として交渉するのも一つの方法です。 行政に相談するにしても、一人では難しい面もありますので。 |
| ▼クールさん: ありがとうございます。お礼が遅れまして申し訳ありません。 現実問題としては雇用契約は解除になってしまうのでしょうね。でも、上の方が天下り役人というところがくやしいではありませんか。と他人事ながら思うのです。 一応職場の人間と話し合って相談できるところに持ち込むことにするようです。おかげでどうやら違法であり、素直に従う義務はないということは理解できたようです。 いろいろ参考にさせていただきありがとうございました。 |