Page 79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼国民年金保険料の支払いについて。 えりぞう 04/10/10(日) 17:48 ┗Re:国民年金保険料の支払いについて。 マーチ 04/10/10(日) 19:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 国民年金保険料の支払いについて。 ■名前 : えりぞう <george-t.a@jcom.home.ne.jp> ■日付 : 04/10/10(日) 17:48 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。全く基礎的な質問で恥ずかしいのですが教えてください。 私は平成16年8月2日に夫(会社員)の扶養(国民年金第三号被保険者)に入りました。 その後調べたのですが、【会社員・公務員の被扶養配偶者(第三号被保険者)の保険料】→「国民年金保険料を納める必要はありません。保険料は配偶者の加入している年金制度がまとめて拠出します」・・・・とありました。なのに社会保険庁から私宛に平成16年4月〜平成17年3月までの国民年金保険料納付書が届きました。これはどういうことでしょうか? それと重ねて質問ですが、私自身平成14年8月〜平成16年6月までが年金未納です。 この未納分については、扶養に入ったからどうなるとかあるんですか? 以上です。全く物知らずの私に救いの手をよろしくお願い致します。 |
| ▼えりぞうさんへ >私は平成16年8月2日に夫(会社員)の扶養(国民年金第三号被保険者)に入りました。 >その後調べたのですが、【会社員・公務員の被扶養配偶者(第三号被保険者)の保険料】→「国民年金保険料を納める必要はありません。保険料は配偶者の加入している年金制度がまとめて拠出します」・・・・とありました。なのに社会保険庁から私宛に平成16年4月〜平成17年3月までの国民年金保険料納付書が届きました。これはどういうことでしょうか? 社会保険事務所からは すでに被保険者である人に、 その年の4月から翌年3月までの1年分の納付書を 送っているようです。 3月時点では、まだ3号ではなく 1号だったので、納付書が届いたと思われます。 >それと重ねて質問ですが、私自身平成14年8月〜平成16年6月までが年金未納です。 8月に3号に入ったということは 未納期間は16年7月までになると思います。 保険料は2年前までさかのぼって納められますが、 それ以前のものは時効となり納めることができなくなります。 そのため、将来年金を受け取る権利を失ってしまうこともあります。 >この未納分については、扶養に入ったからどうなるとかあるんですか? ありませんから、遡って2年分は 早く納めた方が良いと思いますが。 |