Page 83 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼代休の清算について yu 04/10/11(月) 4:33 ┗Re:代休の清算について クール 04/10/11(月) 21:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 代休の清算について ■名前 : yu ■日付 : 04/10/11(月) 4:33 -------------------------------------------------------------------------
| この度、会社の支店閉鎖に伴い転勤か会社都合による退職を迫られ、退職を選びました。そして会社(代表取締役)との話し合いにより有給及び代休を消化した日を退職日とする約束をしました。代休については過去2年で30日くらいあり退職願にも「退職の条件として有給、代休から勘定し〇月○日をもって退職する」と書きましたが、つい先日、有給分の日数が消化されたころ手紙で「休日出勤につきましてはその労働があったことが認められませんので、支払うことができません。」ゆえの手紙が届き困りはてております。会社には毎月の出勤簿を提出し、給料明細にも「休日出〇日」と日数も書いてあるのに(もちろんその給料はもらっておりません)何を根拠に認められないのか。怒り半分、呆れてます。又その有給だけを勘定した日付で離職証明書にサイン、捺印して返送しろとのことで、どうすればいいのか。多分サインして送ってしまえば代休無しを認めることになるし、書かなければ失業保険をもらえず生活できないし、これからの自分はどのような行動をとるのが最良なのでしょうか。ホント法律知識のない自分が悔しく思えます。いいアドバイスがあったらお願い致します。長々と申し訳ありませんが宜しくお願い致します。 |
| 代休制度は、就業規則上に規定されていなければならないのですが、 代休分の賃金を支払うかどうかはその規定によります。(通常は賃 金は支払われず、労働だけ免除になると思います) 月給者の場合は、休日出勤しても割増分さえ加算すれば良いことに なりますし、4週に4日以上の休日があり、週の労働時間が法定労 働時間内であれば実際には、割増し分も会社は支払う義務はありま せん。 代休は会社が恩恵的に労働を免除する訳ですが、月給者の場合は代 休をとらないからその分賃金を余計にくださいというのはできない と思います。(割増分は該当なら可)できるとすればその分を評価 し退職金に上乗せする扱いは可能かもしれません。 また、日給制、時給制の場合で代休をとらず、休日労働そのものの 賃金が支払われていないのならば、その分の賃金(割増分も含め) は正当な請求となります。本来は賃金の計算期間で代休の精算をし なければ、労働基準法上の全額払いに違反すると思われます。 |