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 ▼教えてください  ちえ 05/1/30(日) 10:32
   ┗Re:教えてください  マーチ 05/1/30(日) 11:13
      ┗Re:教えてください  ちえ 05/1/30(日) 12:20
         ┗Re:教えてください  マーチ 05/1/30(日) 19:36

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 ■題名 : 教えてください
 ■名前 : ちえ
 ■日付 : 05/1/30(日) 10:32
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   教えていただきたい事がいくつかあります・・・
1、昨年3月に、結婚退職をしました。
  源泉徴収票は退職と同時にいただきました。
  もちろん年末調整も行っていません。
  源泉徴収票には、旧姓のままで名前が載っています。
  この場合、確定申告はしなければいけないのでしょうか。

2、実は、4月からアルバイトをしています。
  夫の扶養になるには、結婚前の所得と現在のアルバイトの所得の合計が
  103万円以下でなければいけないという事なのでしょうか。
  それとも、現在のアルバイト分だけの所得だけで103万円以下と
  考えてもよろしいのでしょうか。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:教えてください  ■名前 : マーチ  ■日付 : 05/1/30(日) 11:13  -------------------------------------------------------------------------
   ▼ちえさんへ

>1、昨年3月に、結婚退職をしました。
>  源泉徴収票は退職と同時にいただきました。
>  もちろん年末調整も行っていません。
>  源泉徴収票には、旧姓のままで名前が載っています。
>  この場合、確定申告はしなければいけないのでしょうか。

本来なら、今のアルバイト先に
前職の源泉徴収票を提出して年末調整を受ける必要がありますが
今のアルバイト先では、どのような年末調整をされたのでしょうか?

アルバイト分だけ、年末調整を受けた場合は
前職分と合算して、確定申告しないと
税額の精算は出来ないことになります。

>2、実は、4月からアルバイトをしています。
>  夫の扶養になるには、結婚前の所得と現在のアルバイトの所得の合計が
>  103万円以下でなければいけないという事なのでしょうか。

この場合になりますが、所得の合計ではなく
収入の合計になります。
収入と所得は意味が違ってきます。
(給与所得だけの場合は収入金額が103万以下)
合計所得が38万以下の場合、配偶者控除の摘要になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:教えてください  ■名前 : ちえ  ■日付 : 05/1/30(日) 12:20  -------------------------------------------------------------------------
   ▼マーチさん:
お返事ありがとうございます。

>本来なら、今のアルバイト先に
>前職の源泉徴収票を提出して年末調整を受ける必要がありますが
>今のアルバイト先では、どのような年末調整をされたのでしょうか?

アルバイト先では、何も言われませんでしたので、
源泉徴収票は出していません。
アルバイト先では、年末調整の用紙を貰い
住所と名前を書いて、印鑑を押してきてくれるだけでいいと
言われたので、言われたとおりにしました・・・。
確定申告をしなければいけないのでしょうか・・。
しなくてもいいのなら・・・と思っているのですが。

>この場合になりますが、所得の合計ではなく
>収入の合計になります。
>収入と所得は意味が違ってきます。
>(給与所得だけの場合は収入金額が103万以下)
>合計所得が38万以下の場合、配偶者控除の摘要になります。

収入は、給与所得しかありません。
という事は、私の場合は、前職と今のアルバイトの給与所得の
合計が103万円以下でなければ扶養に入る事が出来ないという事ですよね。

色々教えていただき、ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:教えてください  ■名前 : マーチ  ■日付 : 05/1/30(日) 19:36  -------------------------------------------------------------------------
   ▼ちえさんへ

>アルバイト先では、年末調整の用紙を貰い
>住所と名前を書いて、印鑑を押してきてくれるだけでいいと
>言われたので、言われたとおりにしました・・・。
>確定申告をしなければいけないのでしょうか・・。
>しなくてもいいのなら・・・と思っているのですが。

前職とアルバイト先の源泉徴収票で
確定申告しなければ税金精算は出来ません。
両方を合算した金額が103万以下でしたら
前職から引かれた源泉税は確定申告で
還付になります。

>という事は、私の場合は、前職と今のアルバイトの給与所得の
>合計が103万円以下でなければ扶養に入る事が出来ないという事ですよね。

所得ではなくて収入金額が103万以下です。
それ以上の場合は配偶者控除は受けられませんので
御主人が年末調整で控除を受けた場合は
確定申告が必要になってきます。

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