Page 869 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えてください ちえ 05/1/30(日) 10:32 ┗Re:教えてください マーチ 05/1/30(日) 11:13 ┗Re:教えてください ちえ 05/1/30(日) 12:20 ┗Re:教えてください マーチ 05/1/30(日) 19:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えてください ■名前 : ちえ ■日付 : 05/1/30(日) 10:32 -------------------------------------------------------------------------
| 教えていただきたい事がいくつかあります・・・ 1、昨年3月に、結婚退職をしました。 源泉徴収票は退職と同時にいただきました。 もちろん年末調整も行っていません。 源泉徴収票には、旧姓のままで名前が載っています。 この場合、確定申告はしなければいけないのでしょうか。 2、実は、4月からアルバイトをしています。 夫の扶養になるには、結婚前の所得と現在のアルバイトの所得の合計が 103万円以下でなければいけないという事なのでしょうか。 それとも、現在のアルバイト分だけの所得だけで103万円以下と 考えてもよろしいのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
| ▼ちえさんへ >1、昨年3月に、結婚退職をしました。 > 源泉徴収票は退職と同時にいただきました。 > もちろん年末調整も行っていません。 > 源泉徴収票には、旧姓のままで名前が載っています。 > この場合、確定申告はしなければいけないのでしょうか。 本来なら、今のアルバイト先に 前職の源泉徴収票を提出して年末調整を受ける必要がありますが 今のアルバイト先では、どのような年末調整をされたのでしょうか? アルバイト分だけ、年末調整を受けた場合は 前職分と合算して、確定申告しないと 税額の精算は出来ないことになります。 >2、実は、4月からアルバイトをしています。 > 夫の扶養になるには、結婚前の所得と現在のアルバイトの所得の合計が > 103万円以下でなければいけないという事なのでしょうか。 この場合になりますが、所得の合計ではなく 収入の合計になります。 収入と所得は意味が違ってきます。 (給与所得だけの場合は収入金額が103万以下) 合計所得が38万以下の場合、配偶者控除の摘要になります。 |
| ▼マーチさん: お返事ありがとうございます。 >本来なら、今のアルバイト先に >前職の源泉徴収票を提出して年末調整を受ける必要がありますが >今のアルバイト先では、どのような年末調整をされたのでしょうか? アルバイト先では、何も言われませんでしたので、 源泉徴収票は出していません。 アルバイト先では、年末調整の用紙を貰い 住所と名前を書いて、印鑑を押してきてくれるだけでいいと 言われたので、言われたとおりにしました・・・。 確定申告をしなければいけないのでしょうか・・。 しなくてもいいのなら・・・と思っているのですが。 >この場合になりますが、所得の合計ではなく >収入の合計になります。 >収入と所得は意味が違ってきます。 >(給与所得だけの場合は収入金額が103万以下) >合計所得が38万以下の場合、配偶者控除の摘要になります。 収入は、給与所得しかありません。 という事は、私の場合は、前職と今のアルバイトの給与所得の 合計が103万円以下でなければ扶養に入る事が出来ないという事ですよね。 色々教えていただき、ありがとうございました。 |
| ▼ちえさんへ >アルバイト先では、年末調整の用紙を貰い >住所と名前を書いて、印鑑を押してきてくれるだけでいいと >言われたので、言われたとおりにしました・・・。 >確定申告をしなければいけないのでしょうか・・。 >しなくてもいいのなら・・・と思っているのですが。 前職とアルバイト先の源泉徴収票で 確定申告しなければ税金精算は出来ません。 両方を合算した金額が103万以下でしたら 前職から引かれた源泉税は確定申告で 還付になります。 >という事は、私の場合は、前職と今のアルバイトの給与所得の >合計が103万円以下でなければ扶養に入る事が出来ないという事ですよね。 所得ではなくて収入金額が103万以下です。 それ以上の場合は配偶者控除は受けられませんので 御主人が年末調整で控除を受けた場合は 確定申告が必要になってきます。 |