Page 88 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼副業の税金について みつ 04/10/11(月) 21:44 ┗Re:副業の税金について マーチ 04/10/11(月) 22:33 ┗Re:副業の税金について みつ 04/10/13(水) 1:27 ┗Re:副業の税金について マーチ 04/10/13(水) 12:29 ┗Re:副業の税金について みつ 04/10/14(木) 0:51 ┗Re:副業の税金について マーチ 04/10/14(木) 19:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 副業の税金について ■名前 : みつ ■日付 : 04/10/11(月) 21:44 -------------------------------------------------------------------------
| 本業とは別にアルバイトを行う予定です。その際、本業先の会社に、ばれないようにしたいのですが、所得税等の手続きで気をつけなければならないことはありますか。バイト先には、本業があることは伝え済みです。またバイト先での収入は月4万円弱の予定です。どなたかご存知の方、基礎的な質問かも知れませんが、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 |
| ▼みつさんへ >本業とは別にアルバイトを行う予定です。その際、本業先の会社に、ばれないようにしたいのですが、所得税等の手続きで気をつけなければならないことはありますか。バイト先には、本業があることは伝え済みです。またバイト先での収入は月4万円弱の予定です。どなたかご存知の方、基礎的な質問かも知れませんが、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 まず、副業が20万を超えますから 確定申告は必要になります。 本業にバレるかどうかは、 お住まいの区役所や市町村役場の対応次第ですので 以下について、まず役所に確認してみてください。 従たる給与分について、 住民税の普通徴収を認めているかどうか。 認めていない場合は、かなり困難だと思います。 |
| ▼マーチさん: >▼みつさんへ >>本業とは別にアルバイトを行う予定です。その際、本業先の会社に、ばれないようにしたいのですが、所得税等の手続きで気をつけなければならないことはありますか。バイト先には、本業があることは伝え済みです。またバイト先での収入は月4万円弱の予定です。どなたかご存知の方、基礎的な質問かも知れませんが、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 > >まず、副業が20万を超えますから >確定申告は必要になります。 > >本業にバレるかどうかは、 >お住まいの区役所や市町村役場の対応次第ですので >以下について、まず役所に確認してみてください。 > >従たる給与分について、 >住民税の普通徴収を認めているかどうか。 >認めていない場合は、かなり困難だと思います。 マーチさん ありがとうございました。 早速、役場に確認をとってみます。 通常、本業の給与明細から住民税は自動的に引かれていくと思うのですが、 そちらを自分で行うということでしょうか? とすると、普通徴収できても会社へ一度、 その手続き等行うことになりますよね? だとしたら、やはり副業のことはばれてしまうのではないかと思うのですが そのあたりはどうなのでしょうか? |
| ▼みつさんへ >早速、役場に確認をとってみます。 >通常、本業の給与明細から住民税は自動的に引かれていくと思うのですが、 >そちらを自分で行うということでしょうか? いえ、そうではなくて 本業は特別徴収(給与から天引き)ですから そのままで良いです。 副業の分を普通徴収(自分で収める) 可能かどうか 確認してみてください。 お住まいの市区町村により 対応可能の場合と不可能な場合があるので。 |
| ▼マーチさん: >▼みつさんへ > >>早速、役場に確認をとってみます。 >>通常、本業の給与明細から住民税は自動的に引かれていくと思うのですが、 >>そちらを自分で行うということでしょうか? > >いえ、そうではなくて >本業は特別徴収(給与から天引き)ですから >そのままで良いです。 > >副業の分を普通徴収(自分で収める) >可能かどうか >確認してみてください。 > >お住まいの市区町村により >対応可能の場合と不可能な場合があるので。 マーチさん ありがとうございました。 とても参考になりました。 |
| ▼みつさんへ >マーチさん >ありがとうございました。 >とても参考になりました。 確認できたら、ご連絡くだされば その後の申告方法等、アドバイスは可能です。 |