Page 899 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼退職日による社会保険料 経理初心者 05/2/1(火) 23:18 ┗Re:退職日による社会保険料 アルシュ 05/2/2(水) 12:02 ┗Re:退職日による社会保険料 経理初心者 05/2/2(水) 21:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 退職日による社会保険料 ■名前 : 経理初心者 ■日付 : 05/2/1(火) 23:18 -------------------------------------------------------------------------
| 以下の私の理解が正しいか教えてください!!退職者の社会保険料ですが、月末付け退職だとその月の分も社会保険料を控除する必要があり(つまり前月分と合わせて2か月分)、月中だと退職月の社会保険料は控除しない(つまり前月分のみ)、で理解は正しいでしょうか?この場合、月末とはその月の最終日で、もし1月だとすれば、31日付けなら控除するが30日なら控除しないことになりますよね?たった一日のことですが大きな違いですね。初めてのことで何だか不思議に思ったので確認したく投稿させていただきました。間違っていたら教えてください。宜しくお願いします! |
| 社会保険の場合、退職日の翌日が資格喪失日となります。月末付(例えば1月31日付)退職の場合は、資格喪失日が2月1日になるので、1月はまるまる資格があったと言うことで1月分までの徴収になります。 それより1日でも前の退職(例えば1月30日)ですと、1月31日に資格喪失となり月末にはいないと言うことで1月分は徴収されません。 ただし、当月入退(例えば、1月10日入社、1月25日退社など)については、ひと月分徴収されます。 1月30日の退職の場合、社会保険料は1月分は控除されませんが、国民健康保険などに加入する場合、1月31日の分から加入しますので、誰かの扶養に入る時は別ですが、どこかで保険料は取られることになっています。 |
| とっても参考になりました。ありがとうございます!!! |