Page 919 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼出産手当金について かわ 05/2/3(木) 16:13 ┗Re:出産手当金について クール 05/2/3(木) 23:14 ┗Re:出産手当金について かわ 05/2/4(金) 9:57 ┗Re:出産手当金について クール 05/2/4(金) 21:35 ┗Re:出産手当金について かわ 05/2/11(金) 21:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 出産手当金について ■名前 : かわ ■日付 : 05/2/3(木) 16:13 -------------------------------------------------------------------------
| 妊娠により3年間勤めた会社を2月末に退職します。 忙しくなる時期の前なので会社とも相談し、その前に辞めることになったのですが、出産予定日が9月で退職後6ヶ月以内というのにギリギリ間に合いません。 もし私が退職後2ヶ月だけ任意継続の手続きをとった場合、1年以上継続して社会保険料を払っていて、なおかつ資格喪失後6ヶ月以内の出産という条件には当てはまると思うのですが、手当金はもらえるのでしょうか? |
| >妊娠により3年間勤めた会社を2月末に退職します。 >忙しくなる時期の前なので会社とも相談し、その前に辞めることになったのですが、出産予定日が9月で退職後6ヶ月以内というのにギリギリ間に合いません。 >もし私が退職後2ヶ月だけ任意継続の手続きをとった場合、1年以上継続して社会保険料を払っていて、なおかつ資格喪失後6ヶ月以内の出産という条件には当てはまると思うのですが、手当金はもらえるのでしょうか? この場合は、会社を退職する前に被保険者期間が1年以上ありますから 任意継続被保険者の資格喪失後でも出産手当金は支給されるでしょう。 ただし、任意継続被保険者の資格喪失は、任意では喪失できませんので 保険料を納付しないことで保険者から通知等で連絡されると思います。 (結果的には任意と同じなのですが、手続き上は任意継続被保険者は 自分から喪失できないことになっています) |
| クールさん 教えていただきありがとうございます。 では私の場合、任意継続の手続きをとったのち、2ヵ月後保険料の支払いをやめれば良いということですよね。 ということは任意継続をやめるという旨を社会保険事務所に伝える必要はないという考え方でいいんでしょうか? |
| >ということは任意継続をやめるという旨を社会保険事務所に伝える必要はないという考え方でいいんでしょうか? そういうことになります。 念のため、任意継続被保険者の手続時に確認してください。 |
| クールさん 丁寧に教えていただきありがとうございました★ |