Page 92 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼交通事故による高額療養費の支給について まあさん 04/10/12(火) 17:41 ┣Re:交通事故による高額療養費の支給について 谷口 04/10/13(水) 11:22 ┃ ┗Re:交通事故による高額療養費の支給について まあさん 04/10/13(水) 17:40 ┃ ┗Re:交通事故による高額療養費の支給について 谷口 04/10/14(木) 8:41 ┃ ┗Re:交通事故による高額療養費の支給について まあさん 04/10/15(金) 17:09 ┃ ┗Re:交通事故による高額療養費の支給について 谷口 04/10/16(土) 12:29 ┗Re:交通事故による高額療養費の支給について クール 04/10/16(土) 11:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 交通事故による高額療養費の支給について ■名前 : まあさん ■日付 : 04/10/12(火) 17:41 -------------------------------------------------------------------------
| 以下の交通事故を起こしてしまいました。 ■私はカーブで前方の車を追い越そうとし、対向車と衝突しました。 ■100%、私の方に過失があります。 ■相手からの保険金がありません。 ただし私の契約している人身傷害補償保険からは保険金が私に支払われています。 ■病院では国民健康保険を使用し、自己負担3割で約59万円程度支払い、役所に高額療養費の申請をしようと思います。(食事分など健康保険適用外は除く部分) Q このように私が一方的に悪い交通事故でも、国民健康保険の高額療養費は支給されるでしょうか? Q また、このような場合は国民健康保険の給付制限はあるのでしょうか? 教えてください。 |
| まあさんさんこんにちは、谷口といいます: > 私が一方的に悪い交通事故でも、 > 国民健康保険の高額療養費は支給されるでしょうか? 支給されます。過失割合は関係ありません。 保険者は、あなたにかわって保険給付に要した要した費用を 相手方に過失割合に応じて請求しますので、 あなたの過失が100パーセントなら 相手に請求されないだけです。 > また、このような場合は国民健康保険の給付制限はあるのでしょうか? 飲酒運転、無免許運転など故意で悪質でなければ 支給制限はないのではないでしょうか。 ・・・・・・・・・・ 参 考 ・・・・・・・・・・ 国民健康保険法第60条 (※要約) 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、 又は故意に負傷したときは当該負傷に係る療養の給付等は行わない。 同第61条(※要約) 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて負傷したときは、 当該負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる |
| 谷口さんありがとうございます。 ところで、高額が支給できると言うことですが、給付制限に該当すれば、高額の支給はどうなるのでしょうか? 聞いてばかりでごめんなさい。 |
| まあさんさんこんにちは、谷口です。 >給付制限に該当すれば、高額の支給はどうなるのでしょうか? 高額療養費支給制度とは、 医療費の一部負担金が高額になったとき、 申請をして認められた場合に、 自己負担限度額を超えた分が高額療養費として あとから支給されます。 ……………………………………横浜市HPから転載 つまり、「給付制限」に該当するのであれば、 最初から「医療費の一部負担金」がないので、 「高額療養費」という考え方はない(支給されない)と 考えたらよいのではないでしょうか。 |
| 谷口さん、ありがとうございます。 ところで、 > つまり、「給付制限」に該当するのであれば、 > 最初から「医療費の一部負担金」がないので、 > 「高額療養費」という考え方はない(支給されない)と > 考えたらよいのではないでしょうか。 の部分なんですが、療養の給付を受けているので、一部負担(3割)は発生しているのですが・・・どうなんでしょう?意味がわかりませんでした。 |
| まあさんさんこんにちは、再度谷口です。 >療養の給付を受けているので、 療養の給付が発生しているということは、 下にクールさんが書かれているように あなたの事故は「故意の犯罪行為」でないから、 給付制限は受けていないと考えてよいのではないでしょうか。 「私が一方的に悪い交通事故」だけでは判断しかねますが、 あなたの事故は飲酒か何か国民健康保険法第61条にある ≪泥酔又は著しい不行跡≫に該当するのでしょうか? この場合の療養の給付について国民健康保険が、 「その全部又は一部を行わないことができる」の 「一部」の判断基準については残念ながら知りません。 現状では療養の給付を受けているのですから 高額療養費も支給されるのではないでしょうか。 支給の可否は国民健康保険に聞いてみたほうが良いと思います。 |
| この事故は、第三者がいても100%過失が本人にあれば 自損事故扱いですよね。 それで、人身傷害補償保険の支払いもあるということは 治療費もでるのではないでしょうか。 故意の犯罪行為でないなら、公的保険(この場合は国保) での治療が前提と思いますので、自己負担額が限度額を 超えていれば高額療養費は請求できるでしょう。 故意の犯罪行為の場合は、人身傷害補償保険そのものが 支払われないし、治療も国保での保険給付は行わない、 と思います。つまり全部自己負担だと思いますけど。 |