Page 93 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼社会保険料の改定について 初心者 04/10/12(火) 15:44 ┗Re:社会保険料の改定について ぶっぶ 04/10/12(火) 15:57 ┗Re:社会保険料の改定について 初心者 04/10/12(火) 16:59 ┗Re:社会保険料の改定について まろ 04/10/20(水) 18:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 社会保険料の改定について ■名前 : 初心者 ■日付 : 04/10/12(火) 15:44 -------------------------------------------------------------------------
| 平成16年10月分より、社会保険料率が変更になりますよね。 変更になると端数が発生してきて、被保険者の給与から徴収する保険料は、四捨五入されるわけですが、保険庁へ納付する保険料は被保険者個々の保険料(全額)を合算した金額を端数切捨しますよね。 そうなると、被保険者から徴収する保険料(プラス会社負担分)と納付する保険料との間に、差額が生じてくると思うのですが、その差額はどう処理するのでしょうか? |
| ▼初心者さん: >平成16年10月分より、社会保険料率が変更になりますよね。 >変更になると端数が発生してきて、被保険者の給与から徴収する保険料は、四捨五入されるわけですが、保険庁へ納付する保険料は被保険者個々の保険料(全額)を合算した金額を端数切捨しますよね。 >そうなると、被保険者から徴収する保険料(プラス会社負担分)と納付する保険料との間に、差額が生じてくると思うのですが、その差額はどう処理するのでしょうか? 社会保険事務所のお知らせによりますと、「納入告知書の保険料額については、被保険者個々の保険料額を合算した金額となり、その合算額に円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額となります。被保険者負担分に円未満の端数がある場合、事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。被保険者が被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。」 とありました。 |
| ありがとうございます。 ぶっぶさんのお話の内容は分かるのですが・・・。 本人から徴収する際、四捨五入して徴収するのに対し、会社が保険庁に納付する際は一人一人の金額を端数処理するのではなく、被保険者全員の合算の端数を切捨てるということは、差額って生じるものですよね・・・。 その差額の処理を知りたいのですが・・・。 私、何か勘違いしているのでしょうか? 差額は生じないものなのでしょうか? |
| 単純に社会保険事務所からの納付額からそれぞれ保険者からの負担分を引いたものが会社の負担分になるので折半といっても、完全に1円単位まであわせなくても良いと思います。 |