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 ▼扶養家族のアルバイト収入について  とろ 05/2/6(日) 12:30
   ┗Re:扶養家族のアルバイト収入について  クール 05/2/6(日) 22:19
      ┗Re:扶養家族のアルバイト収入について  とろ 05/2/7(月) 1:36
         ┗Re:扶養家族のアルバイト収入について  クール 05/2/8(火) 0:17
            ┗Re:扶養家族のアルバイト収入について  とろ 05/2/9(水) 20:54

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 ■題名 : 扶養家族のアルバイト収入について
 ■名前 : とろ
 ■日付 : 05/2/6(日) 12:30
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   初めまして。
とても素人な質問ですがよろしくお願いします。
(過去の質問と重複してるかも知れませんがよろしくお願いします)

★現在夫婦2人の生活で、私(夫)が会社員、妻が扶養家族の状態でアルバイトをしています。
★妻は年金も、健康保険も扶養に入っているため支払っておりません。
★年金は平成13年に第3号被保険者で届けており、資格該当通知書が届いています。
★健康保険は、私の会社の健康保険証に名前が載っています。

この条件でこれから妻がアルバイトを続けるにあたって、以下の質問があります。

1.このまま扶養に入り続けるには年収をどれだけに抑えればよろしいでしょうか?(年収103万円までと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?)

2.国民年金第3号被保険者は1.の年収を超えない限り、転勤で引っ越しをしてもこれから先ずっと届出る必要は無いのでしょうか?(更新のようなもの)


以上の1.、2.の質問の返事を頂きたいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:扶養家族のアルバイト収入について  ■名前 : クール  ■日付 : 05/2/6(日) 22:19  -------------------------------------------------------------------------
   >1.このまま扶養に入り続けるには年収をどれだけに抑えればよろしいでしょうか?(年収103万円までと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?)

社会保険(政管健保)の認定基準は原則年間予定収入が130万円未満ですが、
基準となるのは、130万円の12分の1の額を毎月収入として得ているかどうかです。
この額を超えていれば健康保険の被扶養者を外す必要があります。
健康保険の被扶養者を外れるということは、国民年金の第3号にも該当しなくなります。
103万円は税法上の扶養です。

>2.国民年金第3号被保険者は1.の年収を超えない限り、転勤で引っ越しをしてもこれから先ずっと届出る必要は無いのでしょうか?(更新のようなもの)

第3号としての更新の届出は不要ですが、住所変更の届出は必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:扶養家族のアルバイト収入について  ■名前 : とろ  ■日付 : 05/2/7(月) 1:36  -------------------------------------------------------------------------
   早速のご返事ありがとうございます!
続けてお聞きしたいのですが、

>基準となるのは、130万円の12分の1の額を毎月収入として得ているかどうかです。
この額を超えていれば健康保険の被扶養者を外す必要があります。

とありますが、年収130万円未満でも、一月に1,300,000/12=108,333円を超える月が一度でもあれば扶養から外さなくてはならないという事でしょうか?

>103万円は税法上の扶養です。

とありますが、税法上の扶養とは何でしょうか?130万円まで扶養に入れるが、103万円〜130万円の間は何かの税金がかかるということですか?

>第3号としての更新の届出は不要ですが、住所変更の届出は必要です。

とありますが、市役所に届ける転入届けとは別の届けでしょうか?


何度も素人な質問ばかり申し訳ありません。
お忙しいとは思いますが、何卒ご返答よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:扶養家族のアルバイト収入について  ■名前 : クール  ■日付 : 05/2/8(火) 0:17  -------------------------------------------------------------------------
   >とありますが、年収130万円未満でも、一月に1,300,000/12=108,333円を超える月が一度でもあれば扶養から外さなくてはならないという事でしょうか?

その額を超えていれば、年間予定収入が130万円以上になると考えられるからです。
アルバイトの労働条件等により、毎月の収入は把握できるでしょうから。   
健康保険の被扶養者でいられるかどうかは、結果ではなく将来に向かって考えます。
通常3ヶ月その額を超過すれば外す必要があると思いますが、個人の予定ですので曖昧な基準に
ならざる負えない部分はあります。最終的には、健康保険の保険者が認定します。

>とありますが、税法上の扶養とは何でしょうか?130万円まで扶養に入れるが、103万円〜130万円の間は何かの税金がかかるということですか?

税法上は、1年間の収入に対して所得税がかかります。
その非課税とされる給与所得の範囲が103万円で、その範囲なら配偶者控除が受けられます。

>市役所に届ける転入届けとは別の届けでしょうか?

国民年金第3号被保険者の住所変更届です。
厚生年金保険の被保険者の勤務する会社経由で届出します。
市役所に届ける転入届けとは別です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:扶養家族のアルバイト収入について  ■名前 : とろ  ■日付 : 05/2/9(水) 20:54  -------------------------------------------------------------------------
   どうもありがとうございました。

大変勉強になりました。
また何かあれば質問させて下さい。よろしくお願いします!

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