Page 979 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼概算経費 ワンダー 05/2/11(金) 7:59 ┗Re:概算経費 マーチ 05/2/11(金) 12:15 ┗Re:概算経費 ワンダー 05/2/12(土) 0:02 ┣Re:概算経費 ワンダー 05/2/12(土) 0:06 ┗Re:概算経費 マーチ 05/2/12(土) 12:30 ┗Re:概算経費 ワンダー 05/2/12(土) 23:58 ┗Re:概算経費 マーチ 05/2/13(日) 11:06 ┗Re:概算経費(補足) マーチ 05/2/13(日) 11:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 概算経費 ■名前 : ワンダー ■日付 : 05/2/11(金) 7:59 -------------------------------------------------------------------------
| 昨年1年間同じ派遣会社に勤務していたのですが、1〜3月までの収入については 給与所得の源泉徴収票をもらい、4月〜12月までの収入については報酬の支払調書 をもらいました。給与が100万、報酬が400万として確定申告をする場合、 報酬の分は事業所得にしなければならないのでしょうか?雑所得にすれば事業税が かからずに済みますし、報酬といっても仕事内容が3月までと変わったわけではなく、 感覚的には給与をもらっているのと何ら変わりないので・・。また、特に経費の 領収書を保存していないのですが、報酬の所得に対して2割もしくは3割くらいの 概算経費率を使って収支計算書の雑費の欄に経費を計上しようかとも考えているの ですが、認められるでしょうか?全額を給与としてもらった場合、給与所得控除後 の金額が給与収入の約7割くらいになるので、ちょっと強引ではありますが これくらいなら認めてくれるのではないかなと・・。 |
| ▼ワンダーさんへ >給与が100万、報酬が400万として確定申告をする場合、 >報酬の分は事業所得にしなければならないのでしょうか? 報酬の内容が分かりませんが作家以外の人の印税や原稿料は 事業として行なわれるものでないときは 雑所得になります。 >雑所得にすれば事業税がかからずに済みますし、 >報酬といっても仕事内容が3月までと変わったわけではなく、 仕事が、事業税の対象になる事業なのでしょうか? 課税対象とされる事業以外の事業を営む場合は 事業税は課税されないと思いますが。 >概算経費率を使って収支計算書の雑費の欄に経費を計上しようかとも考えているの >ですが、認められるでしょうか? 青色でも白色でも、帳簿類を備えつけて 記帳することになっています。 概算経費率を使って認められていた時期もあるようですが 現在では認められていないようです。 http://www.tacmi.net/qa.html#09 |
| ▼マーチさんへ ありがとうございます。 >仕事が、事業税の対象になる事業なのでしょうか? >課税対象とされる事業以外の事業を営む場合は >事業税は課税されないと思いますが。 仕事はミュージシャンに近いような感じです。 仮にミュージシャンだとした場合は事業税の対象になりますか? それと、報酬の支払調書をもらってはいますが、月々の収入については 依然として「給与明細書」と一緒にもらっています。 それでも給与所得ではなく、事業所得として申告しなければならないのでしょうか? 支払調書ではなく、給与明細書を12ヶ月分添付して給与所得で申告することは できないのでしょうか? |
| >▼マーチさんへ ちなみ報酬の内容はそれまでもらっていた給与の内容と変わりません。 おそらく会社側の消費税上のことが原因だと思われます。 給与ではなく外注という形なら課税仕入れになるので・・・。 |
| ▼ワンダーさんへ >仕事はミュージシャンに近いような感じです。 >仮にミュージシャンだとした場合は事業税の対象になりますか? 事業所得として申告するには 個人事業の開業届けを税務署・県税事務所等に 提出する必要があります。 事業税の対象になるかどうか、詳しい業種が 検索すれば載っていますので ご自分で確かめてください。 >それと、報酬の支払調書をもらってはいますが、月々の収入については >依然として「給与明細書」と一緒にもらっています。 >それでも給与所得ではなく、事業所得として申告しなければならないのでしょうか? 会社側が外注扱いで支払っているのでしたら 報酬になりますから 給与所得としての申告は不可能でしょう。 >支払調書ではなく、給与明細書を12ヶ月分添付して給与所得で申告することは >できないのでしょうか? |
| >▼マーチさん >事業所得として申告するには >個人事業の開業届けを税務署・県税事務所等に >提出する必要があります。 これらの届出は原則として1ヶ月以内に出さなければならないようですが、 出すのが遅れた場合、罰則はあるのでしょうか? >支払調書ではなく、給与明細書を12ヶ月分添付して給与所得で申告することは >できないのでしょうか? これは・・やはり無理があるのでしょうか? |
| ▼ワンダーさんへ >これらの届出は原則として1ヶ月以内に出さなければならないようですが、 >出すのが遅れた場合、罰則はあるのでしょうか? 特に罰則規定はないでしょう。 事業所得として申告するのでしたら 青色申請の届けも出しておいた方が良いと思います。 3月15日までに提出すれば 来年度からは、帳簿類をそろえ複式簿記にしたがって 記帳して、貸借対照表・損益計算書を添付すれば 所得金額から 65万の青色控除を受けられます。 簡易簿記の場合でも、10万の控除が可能です。 仕事に必要な部分については経費として落とせますので 領収書類は、必ずとっておいた方が良いでしょう。 >>支払調書ではなく、給与明細書を12ヶ月分添付して給与所得で申告することは >>できないのでしょうか? > >これは・・やはり無理があるのでしょうか? 会社との雇用関係がどうなっているのか 分かりませんが 支払調書をもらう、ということは 給与所得にはなりませんし 会社側が外注として経費計上している場合は無理だと思いますが。 一応、会社側の顧問税理士さんに相談されてみてはどうでしょう。 |
| 開業届を提出しなくても、 提出が遅れても 特に罰則はないようです。 ただし、確定申告は必要です。 開業日は事業主が 決めることになります。 なお、先に書きました 青色申請を提出する場合は 開業届の提出もしなければいけません。 給与所得で・・・とのことは 支払調書が会社側から税務署に提出されますので まず、無理ではないかと思いますが。 |